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記憶に新しい大手デベロッパーが起こした杭施工データ改ざん事件!
最近北九州市でもマンションデペロッパーの施工不良問題がマスコミ等でとりあげられていますが私がこの手の問題ですぐに思い浮かぶのは、2015年10月に発覚した横浜のマンション「パークシティLaLa横浜」の杭施工データ改ざん事件です。当時大きくニュースにも取り上げられたことは皆さんもご存知の事と思います。同じく横浜市内の「パークスクエア三ツ沢公園」では杭施工データ偽装とされる傾斜が発覚。どちらも建て替えという結論になりました。当時「新築マンションは9割が欠陥 (幻冬舎新書) 著:船津 欣弘」という書籍も発売され話題になった記憶があります。
「パークシティLaLa横浜」は事業主(デベロッパー)が三井不動産と明豊エンタープライズ、設計・施工は三井住友建設。「パークスクエア三ツ沢公園」は事業主が住友不動産、設計・施工は熊谷組。日本を代表する大手企業が名を連ねています。
このような国内有数の大手デベロッパーやゼネコンが手掛けているにもかかわらず、こうした問題が起きる背景には今経済界で話題になっている建設業の2024年問題と無関係ではありません。
慢性的人手不足、下請け重層化…建設業界のこうした問題が背景に
このような大手企業に於いてもこうした問題が起きる背景に、まず下請け多重構造が挙げられます。これは運送業でも同様ですが元請け会社をトップにしたピラミッド型構造になっています。当然下請け、孫請けさらにその下と下がる度に中間マージンが差し引かれ最終的には薄利での工事を請け負う構造です。こうなると職人も人間ですからよい仕事をしようとか、丁寧な作業を心掛けようという意識は生まれにくくなることは想像できます。それに加えに社会保険もなく日給月給で働く職人もいる業界です。
もうひとつは価格競争のみならず、「工期厳守のプレッシャー」です。日本の分譲マンションは「青田売り方式」で販売されるのが一般的で、建物が竣工(=完成)する前、場合によっては工事が始まる前に販売が行われるケースもあります。工期厳守のプレッシャーに加え人手不足で外国人労働者や経験の浅い職人を集めなければいけない背景も施工不良を生む要因だと思われます。さらに、ゼネコンの大事な役割のひとつである「管理」、そして工事監理者による「監理」がきちんと機能していないことなども絡み合い、さまざまな施工不備や欠陥が生まれてしまう危険が隣り合わせなのが今の建設業界の実態なのです。
待ったなしの2024年問題!外国人受け入れは本質的な解決にはならず
実際に建設労働者の減少には歯止めがかからず特に、鉄筋工などの技能労働者は、1997年のピークの464万人から2022年は305万人に34%まで減少しています。
また建設業は他産業と比べて高齢化が進んでおり全就業者数の中で55歳以上の就業者の占める割合は、全産業平均の31.5%に対して建設業は35.9%。29歳以下の就業者の占める割合は、全産業平均の16.4%に対して建設業は11.7%(日建連 建設業デジタルハンドブック)。現在の状況が続くようであれば、人手不足はますます深刻化することになります。
こうした状況のなか、2024年4月からは改正労働基準法の施行で、時間外労働の上限規制の適用が始まり労働時間圧縮のしわ寄せが、施工品質に及ぶリスクがあると考えます。
政府はこうした事態をうけ人手不足を補うために外国人労働者の受け入れを拡大する方向で進めていますが経験の浅い職人を集めても、施工不良の背景は、業界の構造による「良い職人の減少」にあるのですから、やりがいのある労働環境の整備や今の多重下請け構造の見直しや工期短縮の改善及び施工不良を防ぐための教育や意識が各現場で行き届いていなければ、本質的な解決にはならないと思われます。
同じく2024年問題で取り上げられている運送業をみても感じますが日本の経済システムは原点に戻り再構築する時期に来ているのではないかと感じています。行き過ぎた規制緩和や欧米の圧力による国際化という名の金融資本主義の拡大がこうした背景を生む土壌になっているのではないかと思います。
戦後GHQによる道徳教育「修身」の撤廃、今年大問題になった芸能事務所等に代表される3S政策などで本来の精神的に豊かな日本人らしさを失ったのかも知れませんが今こそ故安倍晋三氏が国民に伝えた「日本を取り戻す」時期に来ているのではないかと感じています。
運送業の2024年問題で国土交通省が2023年度中に実施を目指す。
今経済界では2024年問題がクローズアップされています。建設業・運送業等に於いて時間外労働の規制が始まり人材不足に悩むこれらの業界の混乱と衰退が危惧されています。
建設業・運送業共多重下請け構造というシステムの弊害が出ていることに加え運送業の現場ではアマゾンや楽天などの電子商取引の普及により宅配便が急増し再配達の増加が労働者の負担となっていることも課題のようです。
国土交通省の調査によりますと、2023年4月の再配達率は11.4%という統計が出されました。人口の集中する大都市部では12.6%と高まり、近年のトラック運転手不足が深刻化する中で、再配達は物流業界にとって大きな負担となっているようです。
そこで国土交通省は、「置き配」の活用や中古マンションやアパートを対象に、宅配ボックスの設置費用の補助を開始する予定です。マンションの規模や賃貸・分譲かを問わず、1棟につき50万円を上限とします。また、子育て世帯の多い住宅には、子育て世帯の割合に応じて補助額を増額する予定です。併せて国土交通省は、マンション管理組合に宅配ボックスの設置を促すため、ルールの見直しも検討するようです。
これらの効果により政府は、24年度までに再配達率を6%に半減する目標を掲げています。宅配ボックスの普及は、再配達率の削減に大きく貢献すると考えられます。
政府は2023年度中に実施を目指すとのことで補助要件は以下のようになっております
*子育て世帯の入居率が全体の3割以上
*補助額は1棟50万円が上限、補助率は3分の1
*賃貸・分譲マンションが対象、新築は除く
*子育て世帯の入居率に応じて補助を上積み
以上が要件のようです。管理組合のなかでこの要件に見合う場合は大規模修繕工等のタイミングなどで導入を検討してみる価値はあるかもしれません。実務上は買取りではなくリース契約等を選ぶ管理組合の割合が多いと思われますので補助額の扱いに柔軟性をもった対応が望まれると考えます。今後のライフスタイルを予想しても益々インターネット販売は増加が予想されますので時代のニーズに沿った宅配ボックス設置でマンションに付加価値を生み出すことが可能になると考えます。
これまで自主管理組合の方や管理会社の対応等に疑問をお持ちの管理組合の方から何か良い手引き等はありませんかという相談を何度も受けましたので今回は前回紹介の北九州市以外で私のおすすめの自治体の手引きをご紹介したいと思います。
これまで管理会社時代から幾度となく参考にさせて頂いた行政機関のサイトがあります。一般的には国土交通省やマンション管理センター、マンション管理業協会等といったところを皆さんも思い浮かべると思いますが今回は、地方行政機関のガイドブックの完成度が高く地元以外では一般的には知られていないと思う北海道住宅局建築指導課が作成した各種ガイドブックをご紹介したいと思います。管理会社時代にいろいろ検索をおこない見つけそれ以降自分にとっては有益なコンテンツとなっています。
この北海道の住宅局建築指導課作成の各種ガイドブックは、完成度が非常に高くこれを一般に公開してくれていることに大変ありがたく存じます。是非マンション管理組合関係者の方にも一度参照していただき今後の運営に活用されてみてはいかがでしょうか?無料相談等は日程の調整等時間の確保が必要ですがこれは空いた時間で参考にしていただけますので便利です。
北海道と言えば人生で一度だけ新婚旅行で行ったきりでそれ以降縁がありませんが皆さんもご存知のように真冬の寒さ等厳しい環境の地でもありそこで経験したトラブル等豊富な事例が記載されております。私もこのガイドブックには管理会社時代も含め何度も参考にさせていただきました。以下に3種類のガイドブックの外部リンクを貼っておきますのでご覧ください。
ちょっと教えてマンション管理!100のQ&A・北海道住宅局建築指導課
北海道 マンション管理修繕・トラブル事例集・北海道住宅局建築指導課
北海道 マンション管理ガイドブック(改訂版)北海道住宅局建築指導課
皆さんは指定管理者制度というものをご存知でしょうか? 指定管理者制度とは、広く民間事業者等に公の施設の管理を代行させ、市民サービスの向上、経費の削減を図りながら、多様化する市民ニーズにより効率的・効果的に対応していくための制度ということになっています。ただし、個別の法律で管理主体が限定される、学校、道路などの施設については、指定管理者に管理を行わせることができません。
今回北九州市は、指定管理者制度のあり方を検討するため、サウンディング調査を実施するということです。調査対象は指定管理施設の管理・運営に関心のある法人または法人グループということです。11月15日までアンケートフォームまたは所定の様式による意見を受け付け、希望者と10月18日~11月15日に個別対話を行い結果の公表は11月下旬に公表される予定です。
実は、マンション管理業界とこの指定管理者制度は意外にも親和性が高く実際にこれまで北九州市の多くの施設等がマンション管理会社又は共同事業体の1社として管理・運営してきた実績があります。例えば小倉南区のアドベンチャープール、門司区の門司麦酒煉瓦館、小倉南区の新北九州空港駐車場整備事業、お隣り山口県下関市の市民会館や商業施設カモンワーフ、美祢市の美祢社会復帰促進センター(刑務所)そして宇部市井筒屋跡地の複合施設(予定)なども実はマンション管理会社が管理運営に携わってきた実績があります。
北九州市が今年9月に公表した「北九州市政変革の基本方針の策定について」では、具体的な事業の見直しの1つとして指定管理者制度が挙がっており公募の7割が1社からの応募で十分な競争原理が働いていないといった現状があるようです。市政変革推進室では「参入しやすい制度への見直し策や、民間ノウハウを発揮しやすい制度の在り方などについて、事業者視点での意見を集めたい」と、今回のサウンディングの狙いを説明しています。
実際に小倉南区のアドベンチャープールに至っては1次及び2次の募集でどこも手が挙がらず3次の募集でようやく決まった経緯があります。また市民に馴染みのある北九州市民球場も1社しか名乗り出ず厳しさが現れています。これまで採算割れにはならなかった指定管理者も人件費の高騰や各種経費の増加等収益がでにくい環境のため参加を見送る業者が増加しているようです。
意見を求めるのは指定管理者制度全般に関する以下の9項目になります。
ア 指定管理事業へ参画するための条件・課題
イ 適正な指定管理料の積算について
ウ インセンティブ制度*について(既存制度の変更意見、新規制度の提案など)
エ 自主事業の積極的な実施における条件・課題
オ 利用料金制度の導入における条件・課題
カ 市も指定管理者も稼げる取組みに関する提案
キ 指定管理施設の課題やポテンシャル
ク 具体的な業務内容や募集条件の見直し提案
ケ その他の自由意見
市政変革推進室では、従来にないインセンティブ(例えば「指定管理者の実績評価に応じてもう一期更新できる」など)や、現状のやり方に囚われない運営方法などの提案を期待しているようです。このような状況が続けば参加企業が1社もなく運営が実質困難になることも考えられます。そうなれば施設の廃止等も検討されることになり再度行政による管理に逆戻りという事になればコストの増加が考えられ現在の厳しい市の財政状況では避けたいところではないでしょうか?
今後も公共施設サービスを継続できるように新しい意見やアイデアが出てくることを期待します。
外国人が区分所有者に!管理組合が気を付けるポイント!
以前のブログにも記載しましたが日本の不動産の外国人所有割合は年々増加傾向にあります。分譲マンションもしかりです。但し他の不動産と違い区分所有という特性のためその後様々なトラブルが起きる可能性があります。マンション販売、売買等の際に不動産会社が重要事項説明に於いて適正な説明を行っている場合がほとんどだと思いますが購入後の問題は管理組合が対応することになります。そこで外国人が区分所有者になった時の注意点を挙げてみたいと思います。
まずは、当事者がどこまで管理費・修繕積立金を理解しているのかを確認する必要があります。海外では、分譲マンションにこうした制度がないことがありますので、理解が不十分であれば説明をして理解を得る必要があります。
また管理費・修繕積立金等は将来的に金額が改定される可能性があることも事前に知らせておくと後のトラブル防止にもなります。合わせて駐車場使用料についても理解しているかを確認した方が良いケースもあります。
また管理費等の徴収方法は、一般的に口座振替方式によることが多いため、国内の金融機関の口座開設が必要となります。しかし、海外に在住の区分所有者の場合には国内の口座を保有していないことが多いため、海外口座からの送金により支払う場合があり注意が必要です。
海外口座からの送金により支払う場合には、送金手数料が負担になることから、当事者によっては、数ヵ月から数年分の管理費・修繕積立金等を一括して支払うことを希望されるケースもあります。そのため、管理費・修繕積立金が途中で変更になった場合の取扱いについても確認を行いその場合の取り決めを決める必要があります。
次にマンションのルールをどどこまで理解しているかの確認が重要になります。そもそも文化も違い生活様式も違う外国人の方ですから馴染めないルールもあると思われます。
分譲マンションにおいて、外国人居住者とのトラブルで多いものとして、ペット、リフォーム、民泊等住居以外での使用が挙げられます。また海外では、「専用部分」と「共用部分」の考え方がないことがありますので、認識の違いによるトラブルも発生しています。
専有部分のリフォームや修繕については、工事に先立って管理組合に届出を行うこと、または管理組合からの許可を得ることを求めているのが一般的です。また専有部分を住居以外に使用することを禁じている管理規約や使用細則で定めていることがあります。この場合、所有者であっても、専用部分を事務所や倉庫などとして使うことは許されません。
しかしながら、外国人区分所有者の場合、専有部分と共用部分の考え方に対する理解が不十分であるケースも多く、玄関扉などの共用部分に係るリフォームを区分所有者単独で行うといったトラブルが発生することがあります。
また住居以外での使用が禁じられている場合は、事務所や民泊としての使用ができないことをあらかじめ理解してもらうことが必要です。
その他にも、管理組合運営や議決権などのわが国のマンション特有のルールについて、きちんと説明をしておくことが重要です。
マンション売買等の際に、不動産会社からも説明があるにしろその後の組合運営でのトラブル発生を未然に防ぐためにも管理組合からも事前にルール等を説明することが重要です。場合によっては外国語でのルールブック作成、通訳、翻訳等が必要なケースも出てくるかもしれませんが今後の外国人割合の増加を考えれば必要な対応ではないでしょうか。現在はAIの進化により多国語翻訳機(ポケトーク等)などもありますので活用できるものは活用してみると良いでしょう。
新築から設置されている機械式駐車場を、故障もしていないのに撤去して平面化すると聞くと「何故?」と思う方はたくさんいらっしゃると思います。
しかしこの近年首都圏など大都市を中心に、自家用車の所有指向が大きく変化してきたことから、マンションが設置している駐車場の空き区画が目立つようになってきています。
空き区画であれば、使わなければいいだけで、撤去までする必要はあるのか?撤去には費用もかかるだろうし、また自家用車の利用が増えた時にはどう対応するかという意見も駐車場問題を検討していると良く聞かれることもあります。
しかしながら我が国の自家用車の保有台数は確実に減る傾向にあることは、国土交通省の統計でも示されています。今後についてもトヨタグループのシンクタンクが更に減少傾向が強まる予測を立てていますので、上記意見を考慮して様子見を続けるのではなく、現実を直視して平面化等対応策を考えるべきではないでしょうか。
空き区画にも維持費用がかかる?
通常、年4~6回の定期点検が必要で、電装部品、チェーンやモーターなど駆動部品は消耗品なので、一定期間で交換が必要になります。また、金属製ですから、経年が進むと錆びや塗装の劣化などの補修も必要になってきます。そして30年程度で更新(入れ替え)となります。これは、空き区画かどうかに関係なく必要な費用です。
1区画当たりの修繕費については、国土交通省の修繕積立金ガイドラインの中で、参考値がでていますので、転載します。
機械式駐車場の機種 | 機械式駐車場の修繕工事費 (1台当たり月額) |
2段(ピット1段)昇降式 | 6,450円/台・月 |
3段(ピット2段)昇降式 | 5,840円/台・月 |
3段(ピット1段)昇降横行式 | 7,210円/台・月 |
4段(ピット2段)昇降横行式 | 6,235円/台・月 |
エレベーター方式(垂直循環方式) | 4,645円/台・月 |
その他 | 5,235円/台・月 |
これに、管理費に含まれる年間の点検費用(1区画当たり月額1,000~3,000円)を足した金額が、1区画当たりの維持コストの目安となります。
例えば、合計30区画ある3段昇降式の機械式駐車場で、2割(6区画)空きがあるとすると、年間で60万円前後無駄な維持費を払い続けている計算になります。
今後の対策として平面化工事を検討するには
今後の対応策として、平面化の方法は、どのようなものがあるでしょうか。
その前に、地上部だけを使うことにして、機械の稼働を止めて点検もやめてしまっているケースも見受けられますが、定期点検を前提とした機械の上に車を乗せているの状態なので、きちんとピット内壁面に固定したブラケットで支えるなどしておかないと、最悪の場合、パレットの落下事故の可能性があります。点検をしていない設備で事故があれば、管理組合の責任問題にもつながるので、点検をやめた機械式駐車場をこのような状態で使い続けるのはお勧めできません。
残りの選択は、ピットを埋め戻して平面化する方法とピットに鋼板で蓋をする方法があります。
埋め戻しの方が費用は安くおさえられますが、建物の基礎の一部あるいは一体となっている場所では、埋め戻しに使う砕石などの重量によって建物の構造計算に影響が出るため、多くの場合選択できません。また平面化後に地盤沈下があった場合、追加で補修が必要になります。
鋼板で蓋をする方法は、場所を問わず対応が可能で、平面化後の地盤沈下の懸念もありません。ただ、空洞のピットが残りますので、ピットの雨水排出設備の定期点検は、引き続き必要です。
工事費用は、例えば上記の例で3列9区画の3段昇降式の機械を撤去して鋼板で平面化する場合、ある専門業者では参考価格として350-450万円程度かかるようですので、維持費の削減によって4、5年程度で工事費を回収ができるイメージです。
【空洞となったピットは、倉庫などに活用できない?】機械式駐車場は、建築基準法上は工作物として、延べ床面積に入りませんが、空いたスペースを倉庫などに利用すると、延べ床面積に加算しなければならない場合があり、その場合は建築確認など諸届出が必要です。また、人が通常出入りするなら、避難経路の確保、消防設備の設置、照明・空調設備が必要になりますので、あまり現実的ではありません。
参考情報:駐車場の附置義務には抵触しないのか?
駐車場の附置義務とは、かつて、都心部の駐車場不足により違法路上駐車問題が深刻化していた頃に、一定規模以上の建築物を新設する際に一定数以上の駐車場の設置義務を、各自治体が条例で定めたものです。
この附置義務が逆に空き駐車場問題をつくり始めていることから、近年、各自治体は、附置義務緩和の方向に動いており、既存の建築物が附置義務以下に駐車場を減らすことについても、比較的簡易な手続きで認められるようになっています。
まず、管轄の役所に相談し、手続きを確認しておくことをお勧めします。
いかがでしたでしょうか?
問題の先送りとなる現状維持は、管理組合の財政をじわじわと蝕んでいくことがあります。まずは現状をしっかり把握して、将来に向けた対策を考えてみてはいかがでしょうか。
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