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注意!管理委託総会委任状・議決権行使書について

5月は総会が多い時期だと思います。管理会社に委託している場合良く見られるパターンとして担当者が議長が行う議事まで取り仕切っている場合があると思います。たしかに議長といっても輪番制でやむなく引き受けた方がほとんどというのが実情でこうしたことに慣れていない方が多いことから「お願いします」ということで任せきりになっていることだと思います。本来は議長が進行を行い質疑応答の後、賛否を問うというのが基本ですが現場を知っている私からすれば、致し方ないかなと思うところはあります。実務経験のない専門家の方はそんなことはあり得ないということを強く言われる方がいますが机上の理屈では対応できないケースもあります。問題なのは、意図的に担当者が議事進行を主導で行うケースだと思います。以下どういうケーすがあるのか一例を説明させていただきます。
説明の前に、
私は管理組合とは日本社会の縮図だと常々思っています。だとすればどこかで不正がおきる、巻き込まれる可能性はあるわけです、昔から不正あるところに利権あり、私利私欲ありということを何度も見てきました。管理組合自体は営利を追求する団体ではありません。しかし予算があり管理会社や関連業者にとっては営利を生み出す組織なのです。
民間会社のように厳しくコストダウンを要求することもなくチエック体制も弱い管理組合が多いことから管理会社の提示通りで承認を取ろうとしたり出来るだけ多くの利益を得ようとする管理会社や関連業者がいても不思議ではありません。

しかし契約内容変更、工事や設備設置など予算がからむ案件には、基本総会の承認事項が必要です。ケースによっては普通決議、または特別決議といった決議が必要です。なにごとも問題なく終わればよいのですが案件によってはてはモノ言う組合員の存在があったり議案内容によっては賛否が分かれる場合があると思います。

そこでどうでしょう。もし管理会社担当者や関連業者にとって都合のよい議案に反対意見が複数あったり賛否拮抗が予想される場合、担当者によっては奥の手を使ってでも決議させ無事に任務を遂行しようと考える人間がいても不思議ではありません。なぜか?

ご存知のように出欠票・委任状・議決権行使書はほとんどの場合は管理会社担当者が回収し集計します。
そして総会当日、通常は理事長=議長は集計結果を担当者から伝えられ出席状況を総会にて報告します。
ここまでの過程でこの委任状や議決権行使書を管理組合側が精査をする機会はありません。
管理会社担当者の報告を信じるしかないわけです。どうでしょうか?私がこれ以上説明しなくともどいうことが可能かはおわかりいただけけると思います。

あっていけないことですが、委任状の偽造や議決権行使書の改ざん等の危険性があるわけです。私が聞いたケースでは、総会議案に不信をもった組合員が、後日委任状等の確認を求めたところ破棄したとの返答で証拠隠滅とも思える行動に出たというケースを聞いたことがあります。

こういう事では、不正選挙ならぬ不正総会がまかり通ることになりかねません。出来れば総会委任状や議決権行使書は管理組合側がいったん回収した後、担当者に渡すというやり方が望ましいとは思いますが、少なくとも管理組合側は、委任状や議決権行使書は保存するよう管理会社に伝え、もし破棄するようであれば管理組合としては、適切な対応を取る意思表示を行い不正を防止する対応も必要だと思います。最後に言わせていただければ全て管理会社担当者が悪いのかと言えばこういう事を生み出しかねない管理組合側の全て丸投げの意識も問題ではないかと感じています。
*尚、議案によっては管理会社に都合の悪い場合もあります。その場合は逆に否決されるように根回しをしたり様々な対応策を講じる可能性もあります。どちらにしても丸投げ無関心は良い結果をもたらさないと考えます。

2023/5/21

国際会議場相談会&セミナー無事開催!

一般社団法人・福岡県マンション管理士会が主催、北九州市が共催、福岡県と住宅金融支援機構九州支店が後援するマンション管理セミナー&相談会が開催されました。午後から市担当者・当管理士会メンバーによる認定制度に関するセミナーを行い多くの組合員の方にご来場頂きました。 沢山の方にご参加いただき誠に有り難うございました。

一般社団法人・福岡県マンション管理士会が主催し、北九州市が共催、福岡県と住宅金融支援機構九州支店が後援する5月14日開催のマンション管理セミナー&相談会が開催されます。会場は北九州市小倉北区浅野の北九州国際会議場になります。

午前10時~同11時50分が相談会でした。その後午後1時半開会。福岡県マンション管理士会の藤野雅子理事長の主催者挨拶の後、午後1時40分から北九州市住宅計画課の笹川正秀民間住宅係長が市の取り組みを中心に講演、午後2時10分からは山下マンション管理士事務所の山下誠吾代表がマンション管理適正化診断サービスと管理計画認定制度のワンストップ申請について解説しました。

休憩をはさみ今年1月から北九州市で始まった管理計画認定制度で、3月末に八幡西区の第22プリンスマンションが県内第1号の認定マンションになったことから、午後2時45分から第1号認定マンションの管理者でマンション管理士の引間金夫さんが認定までの歩みについて体験談を語りました。
講演の後は会場の参加者から多数の質問もあり盛況のうちに無事終了いたしました。

福岡FBSめんたいワイド画像引用
2023/5/16

必見!管理会社を安心させる身内の仲間

管理業界の実態については情報化社会の影響もあり組合員の皆さんも以前より情報を得やすくなりましたが、実は管理組合の身内に管理組合の利益を損ねる人物がいることもあるのです。そういうケースでは、その人物が理事長に長く就任していたり役員ではないがご意見番のような立場で決定事項に強い影響を与えるという例も過去耳にしたこともあります。
なかには管理会社と親密な関係になり問題が発生しても抑え込んだりかばったりするという話しも伝わってきます。しかしなんとなく違和感を感じてる組合員の方がいてもわざわざ自分が波風を立てることをを嫌う方が多いため問題が表面化しないケースがあるのです。

そのような状況では管理会社も緊張感を保つ必要なないことから動かない。提案しない。改善しない。という悪循環が生まれます。身内がこのような状況を作り出しているともいえるのです。
そしてご紹介するストーリでも出てくるのですが組合員のかなりの方が総会へ委任状・議決権行使を行い管理会社主導の議案が総会開催前に実質承認されてしまうという事実も管理会社を優位な行動に走らせることになりかねないのです。

今回そのケースの一例として「ダイヤモンドオンライン」が鬼ノ仁さんのマンガ『一級建築士矩子の設計思考』(日本文芸社刊)の作品をトピックスで取り上げていますので是非ご覧ください。管理業界の典型的な実態と理事長のストーリーです。最後に理事長が人間としての良心を取り戻します。

以下にリンクを貼っておきますのでご覧ください。いろいろと参考になります。
           ↓
https://diamond.jp/articles/-/320245

2023/5/12

水道民営化と管理会社管理者方式

「マンション管理適正化法」の法改正が2022年4月に施行されました。同じく宮城県では、我が国有史以来初めて上水道の民営化(実質外資企業による20年の運営権取得)が始まりました。水といえば人の生命の根源に関わる重要な資源です。
なぜこれ程大切な日本人の水に係るものを宮城県は議会の可決を基に開始したのでしょう。宮城といえばお米に代表される高品質な農作物の産地です。大幅にコスト削減が可能という事ですが契約事項ではなくあくまで約束事という事を知事が議会で述べています。

この水道の民営化はヨーロッパを始め多くの国で開始したものの大幅な値上げ・品質等が大問題になり再び公営化に戻そうという流れのなかでの決定です。これを話せば世界のシステムの裏側の話しになりますので今回は省略させて頂きます。ただこのグループは民営化のために水面下で以前から活動し功名な手法(51%の議決権を有する実質運営会社)で実現したというのは事実の様で地元自民党重鎮県議会議員の判断等混乱ぶりを見ればわかります。

今回なんとその外資企業グループの社長が日本経済連の副会長に内定したという事です。
明治維新から現在までの流れを追うと明治維新の本当の黒幕は誰だったのかという疑問が湧かずにはいられません。事実は小説より奇なり。こんな言葉があります「この世界は皆さんが思いもよらない人達によって動かされている」

さてなぜこんな話しをしたかと言うとこの宮城県のシステム「コンセッションシステム」といい水道設備等の所有権は残したまま運営権を民間に渡すという手法です。皆さんももうお分かりの様に営利を追求する外資企業に財布を握られた状態で運営費用や維持修繕費用・再委託業者等が決まってしまうということです。

管理組合でいえば管理組合の運営権そのものを利益相反関係にある管理会社に任せる(管理会社による管理者方式)ということと同じ意味合いなのです。もちろんスキームは違うにしろ運営権を手放すという意味では同じです。もちろん宮城県は監査機能等チエック体制を設けているとはいっていますが既に海外で問題が起きているのは事実です。少なくとも20年間宮城県民は、命の次に大事な水を民間のそれも外資企業にゆだねなければいけません。

話しを本題に戻し一部の大手管理会社は、利益相反関係にあることを理解しながら高齢化で役員の成り手不足解消のためということでこの管理会社による管理者方式を積極的に進めています。しかも役員の負担軽減にもつながるとして理事会そのものを廃止するというまさに最後のカードを出しています。理事会を廃止することで主体性は失われ管理者兼管理会社主導の運営になることは否定できません。

これがどういうリスクを含んでいるかは良識ある市民の方であればお分かりだと思います。しかしそれは冷静に考えられるからわかることで小規模マンション等で役員選出自体ままならい状況であれば違う選択になる場合があるのです。たしかに厳しい状況に置かれている組合にとってはメリットを感じると思いますがその一方でそれ以上のデメリットが生じる恐れがあるのも事実です。

この管理会社による管理者方式は民法でいう利益相反関係にあたります。そのため多くの管理会社はこの管理会社管理者方式の導入には慎重に対応しています。
今回例をあげた理事会廃止型の管理会社管理者方式を運営するとすればあとはいかに監査機能を強化するかということで対応するしかないと思います。例えば2名監査体制で1名は有識者あるいは外部の公認会計士に依頼する等といった方法が考えれます。

いずれにしてもこの方式を選んだ管理組合は元の形に戻すのは相当に困難(管理規約等確認)が予想されますので宮城県民と同じく管理会社にすべてゆだねるしかありません。
この管理者方式は、管理会社以外ではマンション管理士等の専門家も候補にあがると思いますがやはり監査機能を十分に担保する必要があると考えます。

高齢化社会でこれからこの管理者方式は、今より導入される割合は増加すると予想されます。この方式以外にも「信託」を活用した方法もあるのですが具体的な仕組みの整備はこれからの状況です。もちろん運営面で課題もあると思いますが管理者方式以外の方法を検討することで選択肢が拡がると思います。「信託」活用についてはまた別の機会で説明したいと思います。

2023/5/6

マンション漏水事故と責任の所在

国土交通省が行ったマンション総合調査では、約19%が「水漏れのトラブルがある」と回答しています。そのなかで昭和49年以前に建築されたマンションに限ると、およそ50%以上のマンションが「ある」と回答しています。このようにマンションの水漏れ事故は意外と多く発生しており、決して他人ごとではありません。

水漏れの原因とは?
マンションで水漏れ事故が起きてしまう原因は、主に次の2つがあります。
①住人の故意や過失によって起きてしまう人為的な問題
②配管の故障や老朽化などで起きる設備的な問題

原因によってその後の責任の所在や対処が変わってきますので説明させて頂きます。間違った判断で処理を行うと思わぬトラブルにつながりますので注意が必要です。
尚水漏れ調査については今回は説明を省略します。漏水箇所が明らかでない場合に漏水箇所を調べるための「水漏れ原因調査費用」は、管理組合加入のマンション保険の適用がありますので保険会社に契約内容の確認をして下さい。・多くの場合は年間限度額が100万円です。

入居者が原因の場合
マンションの水漏れ事故の原因のひとつが「入居者の不注意」によるものです。たとえば、お風呂の蛇口をひねったものの、忘れてしまい水漏れが発生。洗濯機のホースが外れて漏水。トイレが詰まり漏水等があたります。

責任の所在は・・
通常マンションの漏水事故でまず責任を追求されるのは、その漏水の原因をつくった個人である。これは民法709条の定める不法行為責任の法理に基づきます。対応は管理組合で入っている個人賠償責任保険又は個人で加入している個人賠償責任保険の対応が可能と考えます。加入している場合は個人負担が原則です。

建物や設備に問題がある場合
設備や建物自体の老朽化や故障などにより、水漏れしてしまうケースもあります。たとえば、排水管の老朽化によるひび割れや接続不良が起きると、そこから水が漏れてしまいます。外壁に生じたわずかなひび割れから、雨水が侵入して雨漏りを引き起こすことも…。設備や建物は日を追うごとに劣化していくため、築年数が経過した物件ほど水漏れ事故が起こる可能性が高まる傾向にあります。気をつけておきましょう。

責任の所在は・・
共用部分に漏水の原因があった場合であれば、その共用部分の共有者である区分所有者全員が過失のあるなしにかかわらず最終的な責任を負う。これもまた、民法717条の定める土地の工作物責任の法理の帰結に基づきます。具体的には管理組合が賠償責任を負うこととになります。
水漏れ原因がはっきりしない時は、共用部分に瑕疵があったものと推定して、区分所有者全員、具体的には管理組合が賠償責任を負うこととになります。

 区分所有法第9条には、建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定という条文があります
第九条  建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

具体的に判断された事例
規約「敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする」判決:管理組合は右瑕疵によって損害を蒙った者に対し管理規約に基づく責任あるいは工作物の不法行為責任を免れない(民法717条1項)福岡高等裁判所平成12・12・27
*但し東京高裁平成29年3月15日判決は「管理組合は、共用部分について民法717条の占有者にあたらない」と判示し、原審前橋地裁高崎支部が「あたる」とした判断を取り消しました。そのため、管理組合は、共用部分の瑕疵を見こしたうえで損害保険に加入しておくことは非常に重要となります。

ケースにより保険対応が異なる
1)漏水箇所が共用部分で給水管・排水管であった場合
①漏水箇所である配管の修理費用は管理組合の負担です。
・保険の適用はありません
②被害者への損害賠償責任(原状回復費用)が管理組合に発生します。
・マンション保険の施設賠償特約にて保険の適用があります。

2)漏水箇所が共用部分でも屋上や外壁などからの雨水の侵入の場合
①漏水箇所の修理費用は管理組合の負担です。
・保険の適用はありません。
②被害者への損害賠償責任(原状回復費用)が管理組合に発生します。
・雨水の侵入による損害賠償責任には保険の適用はありませんので、被害者への損害賠償費用も管理組合の負担となります

3)漏水箇所が専有部分なのか、共用部分なのか特定できない場合
①この場合は上記2、②の通り管理組合の責任となりますが、原因箇所が不明なため修理費用は発生しないことが普通です。
②被害者への損害賠償費用は管理組合の負担となります
・マンション保険の施設賠償責任特約の適用があります。
※通常は漏水事故に伴う被害者への慰謝料・迷惑料等はありません。

建物・設備等に原因がある場合は保険での対応がケースごとに異なりますので誤った判断で処理をしないことが重要です。

注意点としては、「建物や設備の問題はなかなか目につきにくい」という点です。
壁の中を通っている配管などにトラブルが生じると、水漏れの箇所や状態を確認するのが難しくなります。事故の発生そのものに気づきにくいですし、水漏れしている場所によってはすぐに補修作業が行えず、被害が広がってしまうおそれもあるのです。日頃のメンテナンス等計画的な事業計画を立てることをお勧めします。

2023/5/6

5/14無料セミナー&相談会in 国際会議場で開催

一般社団法人・福岡県マンション管理士会が主催し、北九州市が共催、福岡県と住宅金融支援機構九州支店が後援する5月14日開催のマンション管理セミナー&相談会が開催されます。会場は北九州市小倉北区浅野の北九州国際会議場になります。

午前10時~同11時50分が相談会で、計8組まで受け付けます。その後午後1時半開会。福岡県マンション管理士会の藤野雅子理事長の主催者挨拶の後、午後1時40分~2時10分が北九州市住宅計画課の笹川正秀民間住宅係長が市の取り組みを中心に講演、午後2時10分~2時25分は山下マンション管理士事務所の山下誠吾代表がマンション管理適正化診断サービスと管理計画認定制度のワンストップ申請について解説します。

休憩をはさみ今年1月から北九州市で始まった管理計画認定制度で、3月末に八幡西区の第22プリンスマンションが県内第1号の認定マンションになったことから、午後2時45分~3時15分が第1号認定マンションの管理者でマンション管理士の引間金夫さんが認定までの歩みについて体験談を語ります。

講演の後は会場の参加者との質疑応答もあります。認定制度にかかわる盛りだくさんの内容で、制度の周知と普及を図ります。ぜひご参加ください。
スケジュールなど詳細は福岡県マンション管理士会のホームページでもお知らせしています。
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088057016880

2023/5/1
運営:綜合事務所ネクストステージ
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