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よくある質問

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当事務所にご相談・手続きをご依頼いただくにあたり、よくあるご質問を紹介しております。参考にしていただければ幸いです。

  • Q.事務所の業務内容について教えてください。
    A.開業時の許認可申請や書類手続き
    ビジネスコンサルタント(中小企業に対する法務的観点からのアドバイス)
    トラブルを未然に防ぐ予防法務(遺権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出)
    遺言書の起案・作成の支援
    任意後見
    自動車登録関連
    土地活用(畑や家を売りたいなど土地関連の申請手続き)
    日本国籍取得に向けての帰化申請手続き、在留資格取得など
    市民法務(クーリングオフ、示談書、協議書など悪徳商法への相談)他

    *どちらの専門家に相談すればわからないときはまずはご相談ください。
  • Q.面談をお願いしたいのですが、平日の昼間に時間を作ることがむずかしいのですが?
    A.事前にご予約をいただければ、平日の夜間や、土曜・日曜・祝祭日でも対応可能です。なお、面談は原則予約制となっておりますので、ご希望の場合は、必ずご連絡をお願い致します。
  • Q. 初回無料相談の内容について教えて下さい。
    A.当事務所では、メールによるご相談は無料です(尚、お問合せフォームによる相談は、相談内容によりご回答しかねる場合もありますのでご了承下さい。)初回面談(事務所でのご相談、お客様の指定場所でのご相談=「出張相談」)も1時間30分まで無料です。ただし、出張相談につきましては北九州市内およびその周辺エリアに限定させていただいておりますので、予めお問い合わせください。エリア外につきましては、別途出張費が必要になりますのでご了承ください。
      2回目以降の相談につきましては、相談料として1時間当たり5,500円いただいております。ただし、業務をご依頼いただいた際には、相談料は内金として報酬に含ませて頂いております(お支払頂きました相談料相当額を報酬から減額いたします)。
  • Q.相談していただける時間は何時まで可能でしょうか?
    A.当事務所では、平日はお仕事等でお忙しい方のために、土曜日・日曜日および祝日を含めて10時から21時まで対応しております。クライアントとの打ち合わせ・外出等で電話を頂いた時点で対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。
     また、来所相談・出張相談につきましては、お客様のご都合を優先して日時を設定させていただきます。なお、メールによるご相談は24時間対応可能です。
    ※ ご来所による無料初回面談につきましては、相談可能日時を設定させて頂いておりますので、予めご了解願います。
  • Q.相談した内容が第3者等に漏れるようなことはありませんか?
    A.当事務所は、行政書士事務所です。法律により懲役刑も科される程の厳しい守秘義務が課せられて業務を行っております。
     従いまして、万が一にもご相談を頂いた情報が漏れるようなことがあれば、営業を続けることが出来なくなりますので、情報に関しては一般企業以上に厳重に管理しております。どうぞ安心してご相談くだい。
  • Q.どちらの専門家に相談することなのか分からないのですが?
    A. まずはお気兼ねなく、当事務所にご相談ください。
    当事務所の仕事かどうかの判断は一般の方には難しい場合があります。
    しかし、どの専門家に相談するか迷ったときでも、まずは当事務所に相談していただければ、適切なな専門家をご紹介いたします。
    どの専門家にも言えることですが、他士業との連携は不可欠なものですので、ネットワークを張っていることも強みであり適切な専門家を紹介することが可能です。 
  • Q.手続き等を依頼したいのですが、費用はいくらぐらいかかりますか?
    A.概要につきましては、「各説明」ページに掲載しておりますが、こちらでは、お客様からのご依頼頻度が高い業務のみ例示的にご案内しております。また、料金につきましても基準となる金額を記載しておりますが、個別の案件ごとに金額が異なる場合があります。
      そのため、当事務所では、必ず「見積書」をお客様にお渡しして、ご納得いただいたうえで手続きを進めてまいりますので、ご安心ください。
  • Q.全部ではなく、難しい部分だけを依頼することは可能でしょうか?
    A.ご自身で対応可能な部分を行って頂き、難しい部分を当事務所が対応する形は可能ですが、業務の遂行上、問題がおきるような場合が想定される場合は出来かねることもありますので、まずは一度お気軽に当事務所ご相談されることをお勧めします。
  • Q.報酬の支払い方法・タイミングはいつでしょうか?
    A.当事務所では、料金のお支払は、原則として現金または銀行振込みでお願いしております。
    また業務受任後、見積額の半分をお支払いいただきます。入金確認後、業務に着手させて頂きます。その後業務の完了後に残りの金額をお支払いください。
    また許可申請等において発生する申請手数料(証紙、印刷等)は事前にお支払いいただきます。
  • Q.解約についてはどのような内容でしょうか?
    A.業務着手前の解約につきましては費用は発生致しません。報酬額をお預かりしている場合は全額返金いたします。業務途中での解約につきましては、業務の進行状況により清算させていただきます。尚、業務終了後の解約につきましては業務の性質上返金はいたしかねます。
     尚クライアント様からご依頼いただいた場合でも、法令に違反する場合、公序良俗に反する場合は業務をお受けすることができません。予めご了承ください。 
  • Q.どの段階から料金が発生しますか?
    A.お問い合わせ・初回相談、お見積りまでは料金は発生致しません。料金が発生するのは、実際にご依頼いただき業務に着手した時、または2回目以降のご相談業務からです。なお、2回目以降のご相談について、その後各種業務をご依頼いただいた場合は、各種業務に対する報酬から相談料を差し引き、ご請求額とさせていただいております。尚北九州地区については相談は2回まで無料で対応させて頂いております。
  • Q.自働車の車庫証明・名義変更当は対応していますか?
    A.普通車及びの軽自動車の車庫証明、車検証再交付、ナンバー再交付などの各種自動車関連手続きにも対応しております。また普通自動車及び軽自動車の名義変更、新車新規登録、中古新規登録等にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(管理組合関係)

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組合運営上に於ける質問

当事務所相談・契約等に関する質問は次のブロックになります。
  • 管理委託業務についての疑問
  • 今の管理会社への対応について
  • 自主管理組合に関すること
  • 役員の成り手不足と継続性の問題
  • 滞納に関すること
  • 大規模修繕工事について
  • 管理規約に関すること
  • Q.管理委託業務についての疑問
    管理会社の業務が適正に行われているか委託料が適正なのかわかなないのですが?
    A.多くのマンション管理組合様が管理会社に業務委託を行っており組合運営全般的に一任されていることが大半です。重要事項説明書や委託契約書を確認し、業務内容と委託費の妥当性を検証すれば分しかしながら比較検討が難しく業務の適正性を判断しにくいことも事実です。弊所では、各組合員様の大事な管理費等が適正な委託内容で適正な価格で実施されているかの調査を実施いたします。管理費削減ありきの調査ではなく各項目ごとに検証を行い管理組合様と管理会社様の関係がより良い関係になるお手伝いを実施します。中立的立場からの視点にたったアドバイスだからこそ適正な判断ができるものと考えております。
  • Q.今の管理会社への対応について
    管理会社とトラブルが発生した場合や問題がある場合どこに相談すればよいでしょうか
    A.マンション管理会社の業務の改善向上を計ることを目的とした一般社団法人マンション管理業協会が、またマンション管理の適正化を推進するためマンション管理会社に関する苦情処理のため指導や助言を目的とした公益財団法人マンション管理センターがあり、いずれも国土交通大臣から指定された団体です。ただしいずれも電話等を通しての対応になりますので当事務所でも相談をお受けしております。
  • Q.自主管理組合に関すること
    自主管理のため理事会、総会等の資料作成、事務業務等の準備が負担なのですが?
    A.管理組合では、、毎期理事会・総会等でのに於ける各種事務管理を組合員自身やりづらいと感じておられることと思います。しかし自主管理組合では、これらの事務を役員等で対応しなければならず負担が掛かります。また相次ぐ関連法律の改正など高度化した事務に対応することが難しいことも事実です。当サポートセンターでは、管理組合の実情に応じて理事会、総会等の資料作成からアドバイス、議事進行サポート、内容証明をはじめ各種法的書類作成も含め専門家等が対応いたします。
  • Q. 自主管理から管理会社に管理業務を委託する際の注意点はありますか
    A.管理会社への委託は執行機関の理事会が窓口となり、総会決議を経て契約を締結することになります。円滑な組合運営をするためにも、管理会社任せになったり、管理会社が一方的に業務を処理して理事会に報告しない等の問題が生じることがないよう注意が必要です。 
  • Q.役員の成り手不足と継続性の問題
    役員が短期間で変更する事もあり組合運営の継続性が低いと感じるのですが?
    A.多くのマンション管理組合は、役員のなり手が少なく毎期輪番制等で役員候補を選出しているのが現状です。しかも役員の方々がマンション管理に精通していることは少なく業務全般が管理会社主導で進みがちです。しながら建物の高齢化と組合員の高齢化という2つの老いが進むなかで中立的な外部の専門家のサポートが必用な状況のマンションも少なくありません。当事務所では、そのような状況のマンション管理組合様のホームドクターとして運営に於ける日常の問題から大規模修繕工事等総合的に管理組合側に立った専門家としてサポートさせていただきます。
  • Q.滞納に関すること
    滞納者に対する法的手段にはどのような方法がありますか
    A.滞納が生じたときは督促を行う必要があり、その方法は電話・訪問・文書による督促があります。それでも支払いがない場合は、法的措置に移行することになります。法的手段としては、裁判所に提訴し強制的に解決してもらう通常訴訟がありますが、支払督促や少額訴訟といった比較的簡単に利用できる督促制度もあります。滞納状況に応じて、適当な法的手段を選定することになります。    
  • Q.滞納防止の方法について教えてください
    A.滞納要因は幾つかありますので、 様々な手段を用いて対処する必要があります。
    ①滞納者リストの作成、②管理規約に、支払い期日、支払い方法、遅延損害金、弁護士費用を請求できる旨の定めがあるか、③管理規約又は細則に、駐車場利用契約解除、滞納督促に係る定めがあるかなどを確認し手段を講じてください。なお、管理組合役員は短期間に交代することが多いため、督促のルール等を定め、誰が役員になっても公平な督促となるよう管理規約や細則に明記しておくことが重要です。
  • Q.大規模修繕工事関係
    大規模修繕工事を実施するに当たって、管理組合の体制はどうすればよいでしょうか
    A.大規模修繕工事を実施するには、工事の内容、施工会社の選定、資金計画など様々なことを検討しなければなりません。これらを検討し、組合員の合意を得ていくには専門的な知識と1年以上の準備期間が必要なため、マンションの規模にもよりますが理事会の諮問機関として「専門委員会」を設置することが必要と考えられます。大規模修繕工事の実施の検討にあたって、まず、「専門委員会」の設置と併せて調査・診断や修繕設計の実施について、総会の承認を得ておきます。
  • Q.大規模修繕工事等が管理会社主導で進む事に違和感を感じているのですが?
    A.管理組合運営の主体は、管理組合であり大規模工事等の計画実行も管理組合が主体で行うことが基本です。しかしながら専門的な知識が必用であり、また、役員等の方々も都合等で組合運営に専念できないことなどから管理会社等にお願いすることが一般的です。たしかに日常の管理状況を把握している管理会社に大規模修繕工事をサポートしてもらうことに安心感があるのも事実です。ただし、大規模修繕工事実施には多額な費用がかかります。あくまで管理会社は、管理業務を請け負う会社であり管理組合様とは利益相反の関係にもあるのです。そのことをよく理解して頂いて管理会社以外の大規模修繕工事サポートの必用性を考えて頂ければと思います。​当事務所では、修繕工事に関する相談から資金調達に関することまで幅広く対応しております。
  • Q.大規模修繕工事において調査・診断や修繕設計などを専門家に依頼するにはどうすればよいでしょう
    A. 専門家に適正な見積りを提出してもらうためには、管理組合の意向を正確に伝える必要があり、委託する内容と条件を整理しなければなりません。内容や条件の整理は、専門家のアドバイスを求めることもできます。調査・診断や修繕設計は専門家に依頼しますが、一般的に次の方法をとります。

    ①設計監理方式:設計事務所、管理会社等の専門家に、調査・診断、改修設計、
    施工会社選定の助言、工事監理を委託し、施工は別途施工会社と契約する方式です。施工を第三者がチェックするので管理組合の負担は軽減されます。

    ②責任施工方式:調査・診断から改修設計、施工までのすべてを1社の施工会社と契約する方式で比較的小規模のマンションで多く採用されています。
  • Q. 大規模修繕工事の資金が不足している場合はどうすればよいでしょうか
    A.大規模修繕工事にあたって資金が不足する場合、①組合員から一時金を徴収する、②金融機関から融資を受ける、③これらを併用するなどの方法があります。なお、修繕工事を資金に応じた修繕のみとする方法(足場が不要な工事を先送りする方法)をとることもあります
  • Q.修繕積立金を値上げすると言われたが、納得がいかない
    A.修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて徴収しますので計画内容を確認してください。修繕計画が妥当であれば、それに見合う徴収額かどうかですので、納得ができると考えます。
  • Q.管理規約関連
    マンション管理組合の管理規約が分譲購入時から変更されていないのですが?
    A.一般的に、管理組合様の管理規約は適正な見直し、改正がなされていないケースが見受けられます。高齢化が進む一方、社会が成熟化し複雑化するなかで現状にあった管理規約を作成することで今後の管理組合運営上で発生する問題やトラブルを未然に防ぎます。また、管理組合運営で問題が発生したときの指針ともなるものですので実情にあった規約を作成する必要があります。当事務所では、作成の支援を実施いたします。
  • Q.管理規約の見直しはどのようなときに行うのですか。また管理規約の見直しの手続きはどのようにしますか
    A.区分所有法や標準管理規約の改正があった場合、管理規約の見直しを実施することをお薦めします。また、管理規約の見直しの手続きは規約の定めに従って行いますが、見直しを行う場合は標準管理規約を参考とすることが望ましいと考えます。
  • Q. ペット飼育が禁止されているマンションで、理事会が飼育容認を検討しています。どのようにしたらよいですか
    A.理事会で専門委員会を設け、アンケート等により組合員の意向を聞くよう働きかけてください。飼育を認める意見が多ければ、なぜ飼育を認めるのかを広報等により周知し、反対する組合員が居れば話し合いの場を設け十分な議論が必要です。飼育を認める場合は規約や細則を改正し、飼育者に共同の利益に反しない行動を求め細かいルール造りが必要となります。

当事務所相談・契約等に関する質問

  • 無料相談について
  • 当事務所と管理会社の違い
  • 他の専門家事務所との違い
  • 実務的なサポートについて
  • 業務報酬額について
  • 当事務所との契約締結について
  • 自主管理組合のサポート体制
  • 個人情報保護について
  • Q.当事務所無料相談について
    無料相談を受けたいのですが何を準備すればよいでしょうか?
    A.相談内容により異なりますが一般的には、管理規約、直前期の総会議案書・議事録、分譲時パンフレット等をご準備頂ければ、より具体的なアドバイスが可能となります。ただ、それらの資料をご準備でない場合でも無料な相談は可能ですのでご安心ください。
  • Q.マンション管理士と管理会社のサービスとは、どこが違うのですか?
    A.管理会社は、委託された業務を行うことで利益を確保することが目的であり、基本的には会社の立場を守りながら、管理組合と接するため、利益相反の関係になります。一方、マンション管理士は、管理組合側に立ち、顧問的な立場で、管理会社が適切な業務を行っているかどうかの業務チエックをしたり、管理会社との間で発生するトラブルを防いだり、管理会社と管理組合のスムーズな関係のお手伝いを行ったりする高度で専門的な助言やコンサルティングを行う立場の専門家です。
  • Q.そちらの事務所は、弁護士等他の資格者の事務所とどこが違うのですか?
    A.マンションでの問題は、区分所有法や管理規約等が絡み、マンション特有の事情があります。まず最初は、実務経験と実践的知識のあるマンション管理士に相談することにより、的確な問題処理の近道となります。もちろん内容によっては、その分野に精通した専門知識・資格等が必要な専門家と連携させて頂きます。当事務所は「もっと身近に。もっと気軽に」をモットーに、管理組合皆さまの『身近な問題解決先』として、管理組合問題に特化したサービスをご提供している点が他の資格者の事務所と違う点であると考えています。
  • Q.そちらの事務所では実務的なサポートは行っていないのですか?
    A.管理会社に対する不満として、組合運営業務のレベルの低さがあげられることがあります。当事務所では、これまで管理会社に委託していた業務の一部(理事会・総会運営支援業務等)を当事務所に委託することによって、実質的な費用負担を最小限に抑えることができ役員の精神的負担軽減や管理組合の満足度の向上を諮るサービスを提供することも可能です。
  • Q.個別業務を依頼したいのですが、料金はどうなっているのでしょうか?
    A.当事務所のサービス料金の目安は業務報酬ページに記載しておりますので、ご参照を宜しくお願い致します。実際の料金に関してはお客様の状況に合わせてお見積りをさせていただいております。その上でご納得いただければ、初めてご契約となります。お見積りは無料ですのでぜひご一度ご相談頂ければわかりやすい言葉で説明させていただきます。
  • Q.契約の締結について理事会承認でも可能なのでしょうか?
    A.管理組合の意思決定は総会の承認が必要となります。少なくとも、総会で、第三者の専門家(マンション管理士)等と契約する旨のご承認をお願いしております。もちろん、そのための総会議案書等の案文の作成サポート等はお手伝いいたします。
  • Q.自主管理マンションでの顧問契約は総合的なサポートも行ってもらえるのですか?
    A.自主管理マンションは、比較的小規模な管理組合が多く管理会社に委託することが難しいケースがあります。しかしながら建物の高齢化と組合員の高齢化という2つの老いが進むなかで中立的な外部の専門家のサポートが必用な状況のマンションも少なくありません。当事務所では、そのような状況のマンション管理組合様のホームドクターとして運営に於ける日常の問題から大規模修繕等といった問題まで専門家としてサポートさせていただきます。
  • Q.管理組合の重要情報や個人情報が外部に漏えいすることはありませんか?
    A.マンション管理適正化法第42条でマンション管理士は、業務上知りえたお客様の秘密を第三者に開示することを禁止されております。これに違反すると1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。当合同事務所は、関連する国家資格に関する守秘義務も課せられておりますので安心してご相談していただけます。

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