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マンションの問題を裁判ではなく平和的解決を目指して!
マンション管理に関わるトラブルを抱えているが、
「訴訟まではやりたくない。」
「話し合いで解決したい。」
「時間をかけたくない。」
などというマンション管理組合、区分所有者等の声にこたえるため、一般社団法人日本マンション管理士会連合会ではこれらのマンション管理をめぐるトラブルに対し、訴訟上の手続きによらずに裁判外紛争解決手続(ADR)による解決を図ることを目的とした事業(マンションADR®)を実施することにし、法務大臣から認証を受けたうえで、実施機関である「マンション紛争解決センター®」を設立しています。
マンションADR®が取り扱うトラブルの範囲について
マンションADR®が取り扱う紛争の範囲は、マンション管理をめぐるトラブルです。
○マンションの管理に関する紛争
具体的には、次の(1)〜(13)に関連する紛争を取り扱います。
(1) 組合管理部分の保安、保全、保守、修繕、変更、運営、清掃、消毒及びゴミ処理
(2) マンション管理適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
(3) 組合管理部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
(4) マンションの長期修繕計画の作成又は変更及び長期修繕計画書の管理に関する業務 (5) マンションの修繕等の管理に関する履歴情報の整理及び管理
(6) 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が関与することが適当であると認められる管理行為
(7) マンションの修繕積立金の運用
(8) マンションに関連する官公署、町内会等との渉外業務
(9) マンション及び周辺の風紀秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
(10) マンションに関連する広報及び連絡業務
(11) 建物の建て替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
(12) 管理組合の解散時における残余財産の清算業務
(13) その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
マンションのトラブルは、紛争解決後も当事者は同じマンションで暮らしていくという特徴があります。そのような問題に対しては当事者間の合意で和解が成立することを目指して調停人・斡旋人がその仲介を行う「調停・斡旋和解」に重きをおき解決をはかります。当事者同士にしこりがのこり共に住むことが困難になることは真の解決にはならないと考えます。
マンションADR®を利用した紛争解決のメリットの例
・早期の解決を目指します。
原則として、3回ほどの話合いで解決を目指します。
・手続が簡単です。
申し込みと相手の応諾があれば、マンションADR®の実施日や場所などの調整はマンションADR®を担当するADR実施者がサポートを行います。
・全国どこでも行うことができます。
マンションADR®の実施は、マンション紛争解決センター®の調停室で行うことが基本ですが、当事者の都合に応じて、全国どこへでも出張することができます。(現地への出張費等は別途申し受けます)
・少額の費用で行うことができます。
マンションADR®は、原則として、当事者の同席により対話を促進して解決を図るものです。弁護士に依頼することも多いといわれる裁判に比べ、費用の負担は少なく実施できる傾向があります。
上記以外にもメリットが多くあります。詳しくは下記ページサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
〒112-0003
東京都文京区春日2-13-1 芳文堂ビル4階
(一社)日本マンション管理士会連合会
マンション紛争解決センター®(法務省認証第157号)
Tel:03-5801-0869
FAX:03-5801-0844
平日10:00~12:00 13:00~16:30
mail:adr-info@nikkanren.org
「マンション紛争解決センター®」「マンションADR®」は(一社)日本マンション管理士会連合会の登録商標です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
https://www.nikkanren.org/service/mansion-adr.html
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