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約20年ぶりに区分所有法が大幅に改正!
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」5月23日、参議院の本会議で可決・成立しました。
建物の「取り壊し」・「売却」等を行う際の決議については、これまで「全員の同意」が必要でしたが今回緩和され、「5分の4の賛成」でも可能となります。また、所在が不明な所有者については、裁判所が認めれば決議の母数から外せるようになります。さらに総会議案での特別決議では、現状の全区分所有者の「4分の3の賛成」から、総会出席者の「4分の3の賛成」に緩和されることになります。また、管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設するなど、マンションの円滑な管理を促進する内容が盛り込まれています。その他、地方公共団体の取り組みを拡充することを目的に、外壁剝落等危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告等の措置を取れるようにするほか、管理組合の合意形成の支援等に取り組む民間団体の登録制度の創設等も定めています。
今回の改定案のなかでは、一部の有識者、団体等が分譲マンションの共有部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権を巡り、転売されたマンションについては、現在の所有者ではなく、元の所有者が請求権を持ち続けることを前提としており混乱を招くとして転売時に賠償請求権も新たな所有者に移転する「当然承継」を明記した法改正を求める声があがっていると指摘していました。
結局今回の区分所有法ではこの部分は規定されず、マンション標準管理規約で対応することになり、施行後5年での見直し規定が付則に盛り込まれました。今回の区分所有法改正も当事者である区分所有者がどれくらい自分事と捉えているかと考えれば残念ながら関心がないという方が多いのではないかと考えます。法改正も良いのですが肝心の区分所有者の意識を高める策も必要だと感じます。施行については一部を除き2026年4月を予定しています.
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