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マンション等の建物やテナントが、一定規模以上の「防火対象物」である場合、 資格を持った「防火管理者」を選任する必要があります。選任は義務付けられており、怠った場合は罰則があります。防火管理者の選任義務違反の罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
また、防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科されます。防火管理者が不在の場合、日常の防火管理や消防訓練の実施など、適切な防火対策が行われないリスクが高まります
以下のような問題で防火管理者選任についてお困りではないでしょか?
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