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理事会廃止型の管理会社による管理者方式は危険と隣り合わせ!
昨今マスコミ等でも管理会社による管理者方式の危険性が取り上げられる機会が増えています。実際に関連する記事等をご覧になった方もおられることと思います。
私も、このブログで何度か同問題について記事を書いてきましたようやく国土交通省もこの問題を放置すれば社会問題になるとの危機感を感じたようで対策を取り始めました。
今年6月、国土交通省は「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。その中でも管理会社による管理者方式のリスクを緩和するための注意点を提示しました。詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。そのなかで特に、管理業務と理事長業務を兼務する管理会社を監視する「監事」の役割が重要視されており、外部の専門家(弁護士・公認会計士・税理士・マンション管理士等)を監事に専任することが推奨されています。
この「第三者管理者方式」が管理会社によって悪用されれば、管理組合が大きな損害を負うことになり、国土交通省はその危険性を指摘しています。例として管理会社が自社に有利な条件で大規模修繕工事を発注を行うことで、管理組合に大きな損害を与える可能性が高まるとしています。特に「管理会社による第三者管理者方式」のなかで、マンション管理組合が、管理業務を外部の管理会社に委託を行い、理事会を廃止したうえで、管理会社が理事長の業務を代行する運営方式を国土交通省は問題視していると考えます。
管理会社による横領等が相変わらず発生している問題の際にも取りあげましたが、海外のマンション管理に関する法体系について調べると、明らかに違うのは利益相反取引に対しては、全面禁止という厳格さです。海外では、自社の系列企業に修繕工事させるなどありえないのです。なかにはトンネル会社を使い修繕工事を行うところもあると聞いております。ドイツやフランス等ではバックマージンも全面禁止です。管理会社がバックマージンを受け取れば、解任・解約だけでなく、訴訟問題になります。また、日本の区分所有法では「規約に別段の定めがない限り」という表現が随所にありますが、海外ではこのような表現は見受けません。逆手に取れば規約に別段の定めをすれば管理組合に不利な運営になる可能性もでてきます。このように海外と比較すれば、日本のマンション管理は後進国であり、今回の国土交通省の動きが適正なマンション管理のきっかけになれば管理組合にとっても良い一歩だと思います。
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