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外国人が区分所有者になる管理組合のポイント

外国人が区分所有者に!管理組合が気を付けるポイント!

以前のブログにも記載しましたが日本の不動産の外国人所有割合は年々増加傾向にあります。分譲マンションもしかりです。但し他の不動産と違い区分所有という特性のためその後様々なトラブルが起きる可能性があります。マンション販売、売買等の際に不動産会社が重要事項説明に於いて適正な説明を行っている場合がほとんどだと思いますが購入後の問題は管理組合が対応することになります。そこで外国人が区分所有者になった時の注意点を挙げてみたいと思います。

まずは、当事者がどこまで管理費・修繕積立金を理解しているのかを確認する必要があります。海外では、分譲マンションにこうした制度がないことがありますので、理解が不十分であれば説明をして理解を得る必要があります。
また管理費・修繕積立金等は将来的に金額が改定される可能性があることも事前に知らせておくと後のトラブル防止にもなります。合わせて駐車場使用料についても理解しているかを確認した方が良いケースもあります。

また管理費等の徴収方法は、一般的に口座振替方式によることが多いため、国内の金融機関の口座開設が必要となります。しかし、海外に在住の区分所有者の場合には国内の口座を保有していないことが多いため、海外口座からの送金により支払う場合があり注意が必要です。
海外口座からの送金により支払う場合には、送金手数料が負担になることから、当事者によっては、数ヵ月から数年分の管理費・修繕積立金等を一括して支払うことを希望されるケースもあります。そのため、管理費・修繕積立金が途中で変更になった場合の取扱いについても確認を行いその場合の取り決めを決める必要があります。

次にマンションのルールをどどこまで理解しているかの確認が重要になります。そもそも文化も違い生活様式も違う外国人の方ですから馴染めないルールもあると思われます。
分譲マンションにおいて、外国人居住者とのトラブルで多いものとして、ペット、リフォーム、民泊等住居以外での使用が挙げられます。また海外では、「専用部分」と「共用部分」の考え方がないことがありますので、認識の違いによるトラブルも発生しています。
専有部分のリフォームや修繕については、工事に先立って管理組合に届出を行うこと、または管理組合からの許可を得ることを求めているのが一般的です。また専有部分を住居以外に使用することを禁じている管理規約や使用細則で定めていることがあります。この場合、所有者であっても、専用部分を事務所や倉庫などとして使うことは許されません。

しかしながら、外国人区分所有者の場合、専有部分と共用部分の考え方に対する理解が不十分であるケースも多く、玄関扉などの共用部分に係るリフォームを区分所有者単独で行うといったトラブルが発生することがあります。
また住居以外での使用が禁じられている場合は、事務所や民泊としての使用ができないことをあらかじめ理解してもらうことが必要です。
その他にも、管理組合運営や議決権などのわが国のマンション特有のルールについて、きちんと説明をしておくことが重要です。

マンション売買等の際に、不動産会社からも説明があるにしろその後の組合運営でのトラブル発生を未然に防ぐためにも管理組合からも事前にルール等を説明することが重要です。場合によっては外国語でのルールブック作成、通訳、翻訳等が必要なケースも出てくるかもしれませんが今後の外国人割合の増加を考えれば必要な対応ではないでしょうか。現在はAIの進化により多国語翻訳機(ポケトーク等)などもありますので活用できるものは活用してみると良いでしょう。

2023/11/2

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