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マンションの「相続税評価額」見直し(案)     

6月22日(木)に開催されたマンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議(宇杉 真一郎委員長)のなかでマンションの相続税評価について、市場価格との乖離の実態を踏まえた上で適正化を検討するための協議が行われ見直し(案)が示されました。

相続税等(相続税・贈与税)における財産の価額は、相続税法第22条の規定により、「財産の取得の時における時価による」こととされており、これを受け、国税庁では財産評価基本通達に各種財産の具体的な評価方法を定めています。
財産評価基本通達に定める評価方法については、相続税法の時価主義の下、より適正なものとなるよう見直しを行っているようですが、マンションの「相続税評価額」については、「時価(市場売買価格)」との大きな乖離が生じているケースも確認されています。

また、令和5年度与党税制改正大綱(令和4年12月16日決定)に、「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。」旨が記載されました。
これを踏まえて、マンションの相続税評価について、市場価格との乖離の実態を踏まえた上で適正化を検討するため、本年1月に有識者会議が設置されています。先月第3回有識者会議を開催し、見直し案の要旨について有識者等交え協議が行われました。今後、今までの会議の内容を踏まえ、国税庁において通達案を作成し、意見公募手続を行う予定のようです。
この問題は、今後の国の増税路線にも関連する内容ですのでので国税庁発表の資料を引用して皆様にお伝えします。

見直し案に関する算式も掲載されていましたが要は市場価格と比べて相続税評価額が低いマンションが多いからそこに関しては評価額を上げますよということです。

今、国の方向性は明らかに増税に傾いています。内閣府に置かれた政府の税制調査会が、6月30日、「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」と題する答申(諮問に対する回答文書)を取りまとめ、岸田文雄首相に手渡しました。その資料には、通勤定期、退職金、失業・生活保護給付、フリマサイトでの売上、ギャンブルの払戻金更には給付型奨学金まで税負担が例示されています。サラリーマン増税と報道され支持率が急降下するなか岸田首相は否定しましたが、過去の流れを見ると今後、課税対象になる可能性も十分あると考えます。

そして相続税も今のシステムがいつまで続くかはわかりません。実際、平成27年1月1日以降に係る相続税の基礎控除額(非課税枠)が当時の現行より40%も減額されることになったこともありました。まさに“大増税時代”を迎えそうな状況です。ご存知の様に今の日本の政治家は、スキャンダルだらけであり自己保身と選挙での当選が第一という状況です。こまでくるとさすがに大人しい日本国民も今の政治体制を考えなければいけないのではないでしょうか?

2023/7/26

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