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分譲マンションをはじめ賃貸マンション・オフィスビル・テナント向けのサービス!
マンション、ビル、テナント等の防火管理者の問題でお困りではないでしょうか?
防火管理者の選任命令に従わなかった場合は、消防法第42条に基づいて、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
一定以上の防火対象物の場合、防火管理者の選任が義務付けられています!
マンション等の建物やテナントが、一定規模以上の「防火対象物」である場合、 資格を持った「防火管理者」を選任する必要があります。選任は義務付けられており、怠った場合は罰則があります。防火管理者の選任義務違反の罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
また、防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科されます。防火管理者が不在の場合、日常の防火管理や消防訓練の実施など、適切な防火対策が行われないリスクが高まります
まずはポイントとなる「防火対象物」、「防火管理義務対象物」、「防火管理者」、「管理権原者」の4つについて簡単にご説明します。
防火対象物
防火対象物とは、マンション等の建物以外にも、車や船舶など、火災予防の対象になるものすべてが含まれます。 そのなかで、不特定多数の人が出入りをおこない、火災の際に人命の危険が高い用途のものを、 「特定用途の防火対象物」として、通常の対象物より厳しい基準が設けられています。
防火管理義務対象物
防火管理が義務付けられている防火対象物は、 消防法施行令で定められているものと、火災予防条例で定められているものがあります。ここで注意しなければいけないのが、ビルの中に飲食業などの特定用途のテナントが含まれていて、 ビル全体の収容人数も条例で定められている範囲を超えていたら、 特定用途ではないテナントも含めたビル内のテナントすべてが、 テナントごとに防火管理者を選任しなければならないというところです。
次に、防火管理において、重要な役割がふたつあります。それが 「管理権原者」と「防火管理者」です。 ※尚「管理権限」ではなく、「管理権原」なところがポイントです。
管理権原者
「管理権原者」というのは、一般的には、防火対象物の所有者や事業主が該当します。 防火管理の最終責任は、防火管理者ではなく、管理権原者が持ちます。 防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせ、 防火管理者に業務上必要な権限を与えた上で、 防火管理者の監督責任を負います。管理権原者は、防火管理者を任命しても責任を免責されることはありません。
防火管理者
防火管理者は、 消防計画の作成や届出、避難訓練の実施など、具体的な実務をします。 防火管理者は、資格を持った人を任命する必要があり、資格を持った人がいなければ、管理権限者本人又は関係者でも良いので、 防火管理講習を受講し有資格者を選任するという必要が、「管理権原者」にあります。尚、防火管理者の資格には二種類あり、 「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があります。 「甲種」であれば、どのような防火対象物でも防火管理者として選任できますが、 「乙種」であれば、小規模な防火対象物の防火管理者としてしか選任できません。 防火管理講習を受けるほか、一定の学識経験者でも認められます。
防火管理者の選任命令に従わなかった場合は、消防法第42条に基づいて、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
参考までに、消防法違反のその他の罰則には、次のようなものがあります。
このような状況になる前に防火管理者の外部委託を活用されることをお勧めします。
防火管理者選任でお困りの管理組合様、不動産会社・オーナー様等に向けて防火管理者業務の代行を致します!
現時点での対応予定エリアは北九州地区となります。予めご了承ください。
以下のような問題で防火管理者選任についてお困りではないでしょか?
防火管理者を外部委託するメリットについて
防火管理者を外部委託できる条件について
基本的に該当する建物の所在地を管轄する各地域の消防機関の判断によります。消防法及び各地域の条例により所要の手続きが必要になってきます。防火管理者の外部委託に伴う事前相談から、消防機関との調整・手続まですべて弊所が行いますので、お気軽にご相談ください。
尚、統括防火管理者の外部委託も可能です。商業施設ビルのような管理権原が複数にわかれる建物については、全体を取りまとめることは煩わしく困難さが伴います。このような場合統括防火管理者を外部委託することで、建物全体の防火管理の運営をスムーズに行うことができます。また賃借人と賃貸人間等の人間関係も崩れることなく、副次的な効果も期待できることになります。
防火管理者代行サービス内容
防火管理者外部委託費用基準額
防火管理者外部委託にかかる費用の例となります。実際は、個別の建物の規模や管理権原の数により業務量が変動します。ご相談は随時お受けしておりますのでまずは、お気軽にご相談ください。
契約時のみ(初期費用)
タイプ | 初期費用(税別) |
防火管理者 | 25,000円 |
統括防火管理者 | 25,000円 |
防火管理者+統括防火管理者 | 防火管理者+統括防火管理者 |
契約時のみ(初期費用に含まれる業務)
防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出1式含む
初期費用のかからないプランもご用意しております。お問い合わせください。
月額料金
※ 金額は現時点での予定料金です。予告なく変更する場合がございます。
建物規模等 | 月額料金(税別) |
20戸以下でかつ延床面積2,000㎡以下の共同住宅の防火管理者 | 10,000円/月~ |
100戸以下の共同住宅の防火管理者 ※100戸超は相談 | 14,000円/月~ |
複合建物(住居・店舗・事務所)の統括防火管理者 | 18,000円/月~ |
複合建物(住居・店舗・事務所)の防火管理者(共用部分)+ 統括防火管理者 | 24,000円/月~ |
公共施設・工場・倉庫その他の事業所 | 個別のご相談に応じます。 |
※費用のお支払方法については、月額支払いと、年一括払いの2つからお選びいただけます。(途中解約の場合、未経過期間があれば払い戻しいたします)。
※小規模マンション管理組合等に於いては、管理組合向けサービスと併せ特別料金にて当サービスをご案内しております。詳しくは弊所までお問い合わせください。
※契約期間は、原則1年単位とします。なお、1年後に特段の申し出がない場合は、以降、自動的に1年更新となります。
※当業務契約遂行に伴いエリア外への出張が必要となる場合は、弊所(北九州市)から現地までの往復分の交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途申し受ける場合がございます。
※所轄消防署から外部委託が認められない等で、業務をお引き受けできない場合があります。
※定期巡回の日時、方法等又は、消防訓練の実施に独自の規定等がある場合は、上記費用に別途料金が加算される場合があります。
月額料金に含まれる業務
【共通事項】
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ サイトに記載のない申請・届出等については個別にお見積りいたします。
テナント・商業店舗等の防火管理者外部委託(予定)
マンション・商業ビル等のテナント・商業店舗等の防火管理者選任が困難な場合、弊所が防火管理者業務を代行させていただきます。今までの不動産管理の知識とノウハウでテナント等の防火管理業務を全力で対応させていただきます。
このサービスは現時点では準備段階のため詳細は決まり次第お知らせします。
テナントの初期費用・月額料金
当サービスは基本契約(オーナー所有物件)の防火管理者外部委託物件内に入居するテナント等向けの防火管理者外部委託サービスです。そのため基本契契約が終了した場合、基本契約の終了日をもって本サービスの提供も終了致します。
タイプ | タイプ別説明 | 初期費用 | 月額料金 |
テナントと個別契約 | 統括防火管理者業務は弊所が代行、建物内のテナント様が個別に契約するパターン | 6,500円 | 1,700円~ |
単一管理権原 | 1人の防火管理者が建物全体を防火管理するケースに於いて各テナントがある場合 | 0円 | 1,500円~ |
物件所有者と一括契約 | 統括防火管理者および建物内の各テナントの防火管理者を一括で所有者と契約する場合 | テナント数・規模により変動のため応相談 | 1,500円~ |
※費用のお支払方法については、月額支払いと、年一括払いの2つからお選びいただけます。(途中解約の場合、未経過期間があれば払い戻しいたします)。
※契約期間は、原則1年単位とします。なお、1年後に特段の申し出がない場合は、以降、自動的に1年更新となります。
※テナント退去等に伴う空室期間も消防署の指導により防火管理の必要性があるため、料金の減額および払い戻しはありませんがテナントと個別契約の場合は対応致します。
※大型テナント等の場合、追加料金が発生する場合がございます。
※当業務契約遂行に伴いエリア外への出張が必要となる場合は、弊所(北九州市)から現地までの往復分の交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途申し受ける場合がございます。
※所轄消防署から外部委託が認められない等で、業務をお引き受けできない場合があります。
※定期巡回の日時、方法等又は、消防訓練の実施に独自の規定等がある場合は、上記費用に別途料金が加算される場合があります。
初期費用に含まれる業務
防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
月額料金に含まれる業務
消防署の査察(立入検査)の現場立会い、折衝(適宜)
消防設備点検報告書の内容確認および当該点検業者へのヒアリング(適宜)
消防設備点検報告書のうち、管轄消防署へ届け出る報告書への署名
巡回防火点検および本点検結果に基づく点検報告書の作成およびお客様への提出。是正事項の指摘、改善提案等
対象物件の入居者等に対する避難施設等へ置かれた物品の除去、不適切な工事に対する指導、火気使用等危険な行為の監督、および収容人員の管理(ただし巡回防火点検中など可能な範囲とする)
避難・通報・消火訓練等の実施および実施報告書のお客様への提出、管轄消防署への届出
対象物件の建物の入居者に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する
【共通事項】
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ サイトに記載のない申請・届出等については個別にお見積りいたします。
その他商業施設等
このサービスは現時点では準備段階のため詳細は決まり次第お知らせします。
タイプ | タイプ別説明 | 初期費用 | 月額料金 |
商業施設店舗 | ワンフロア内にある店舗、整骨院、書店、事務所等 | 25,000円 | 9,500円~ |
FⅭ店舗等 | チェーン店店舗・イベントの出店等 | 個別相談 | 個別相談 |
【共通事項】
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ サイトに記載のない申請・届出等については個別にお見積りいたします。
その他関連サービス(予定)
消防計画等書類作成・届出代行(スポットサービス)
消防計画等書類作成・届出代行料金(1案件)
タイプ(新規) | 金額(税別) |
小規模物件(占有面積が500㎡未満) | 20,000円~ |
中規模物件(占有面積が500㎡以上3000㎡未満の施設) | 35,000円~ |
大規模物件(大型施設)(占有面積が3000㎡以上の施設) | 60,000円~ |
*尚変更届については、基本上記金額の半額となりますがご相談に応じます。
防火管理者選任(解任)届出書
金額(税別) | 10,000円 | ※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,000円になります。 |
統括防火管理者選任(解任)届出書
金額(税別) | 10,000円 | ※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,000円になります。 |
消防計画および防火管理者選任(解任)届等の書類1式の作成・届出について弊所が代行するサービスになります。
※各書類の作成から届出までを弊所所属または提携する行政書士が作成・届出します。
※防火管理者、統括防火管理者届出及び消防計画届出については、原則同時に行います。
※届出書類の作成から届出の完了までは、通常3週間程度要しますが提出書類の状況や消防署の指導等により期間が延びる場合があります。ご了承ください。
※届出書類は所轄消防署の指導に基づいて作成させて頂きます。その際、消防署の指導等により追加書類をお願いする場合もありますので、ご対応をお願いいたします。
【共通事項】
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ サイトに記載のない申請・届出等については個別にお見積りいたします。
消防訓練実施サポートサービス(スポットサービス)
消防訓練実施サポートに限り弊所が全面的にサポートします。防火管理者業務は契約者が対応されるケースです。
消防訓練実地サポート料金
業務 | 業務詳細 | 料金(税別) |
書類作成・届出 | 消防訓練実施(計画)報告書の作成・消防署への届出 | 5,000円~ |
消防訓練実地 | 消防訓練の企画立案、運営実施・付随業務 | 20,000円~ |
※各書類の作成から届出までを弊所所属または提携する行政書士が作成・届出します。
*消防訓練実施については各建物の規模によって料金が変動いたします。
※通常お申込みから開催希望日時まで約3ヶ月のスパンを見て頂ければと思います。尚、建物の立地する地域・用途等によりお引き受けできない場合があります。ご了承ください。
※料金は弊所から1名が消防訓練を実施した場合の料金となります。状況により複数名の所員が必要と判断される場合は、別途追加料金が発生いたします。
※法人組織等で開催場所が北九州エリア外の場合、弊所(小倉北区)から現地までの交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途ご請求させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
【共通事項】
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ サイトに記載のない申請・届出等については個別にお見積りいたします。
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