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無関心は危険 相次ぐ管理会社の横領(9億円)・逮捕 

被害総額は最大9億円か、管理組合の預金を着服!

①上場企業のビルメンテナンス会社で管理組合の預金横領が発覚!

管理会社の管理組合預金の横領等は相変わらず続いていますが今回は1人の元社員による9億円近い横領が発覚しました。
大阪府吹田市に本社を置くビルメンテナンスなどを手掛ける「ビケンテクノ」が勤務していた60代の元男性社員が、複数のマンション管理組合の預金を着服した疑いがあり被害総額は最大で約9億円に上る可能性があるということを公表しました。
株式会社ビケンテクノは、元々不動産管理・清掃会社として発足し、ビルメンテナンスを主力に成長した企業です。近年はビル運営・経営に関わるプロパティマネジメント等を拡大。さらには不動産売買・仲介、介護、ホテルなどへ多角化している東証スタンダード上場企業です。

公表されたビケンテクノの内容によると、元社員の男性は、20年近く会計業務に携わっていたが、10月中旬に欠勤後連絡が取れなくなったことなどから詳しく調べたところ、マンション管理組合の預金を不正に引き出した疑いがあったということです。 被害対象となる管理組合は10管理組合を超えていて、会計に関する書類を改ざんしていた可能性もあり、被害総額は最大で約9億円にのぼる可能性があるとしています。 会社はこの男性を懲戒免職としていますが、現在も連絡が取れておらず、すでに警察に相談しているということです。金額を含めた詳細等や類似事案については、今後の調査委員会の調査結果を踏まえて公表するとのことのようです。

②管理組合の預金口座から300万円超を横領か…元事務員を逮捕

マンション管理の委託を受ける長崎県佐世保市の会社で経理事務をしていた元事務員が管理していた預金口座から300万円以上を横領した疑いで警察に逮捕されました。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、佐世保市の無職 元経理事務員(54)です。警察の発表によると、元社員は2022年1月から6月までに、仕事で管理していたマンション管理組合の預金口座から11回にわたって現金を引き出し、約330万円を横領したということです。当時、元経理事務員はマンション管理の委託を受ける佐世保市の会社で経理事務員として働いていました。警察の調べに対して、容疑を認めているようです。金の使い道や動機は、まだ分かっていないということで今回の横領は、元経理事務員が会社の関係者に申し出たことで発覚したということです。

ビケンテクノの件は金額からいって長年にわたり横領を続けていたにもかかわらず会社は気づかず本人の欠勤後連絡が取れなくなってわかるとういう非常に杜撰な社内の管理体制が見えてきます。ビケンテクノは「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます」とコメントしていますが事の重大性を考えればお詫びで済む問題ではないはずです。佐世保の件も本人自らの申し出で明るみに出るというどちらも管理組合から見れば信じられないケースだと思います。こんな状況では管理会社の社会的評価は上がることはありません。

日本の管理会社への規制は限定的で甘すぎるために抑止力が弱い

なぜこのような横領がいつまでたっても続くのか?以前のブログでも記載しましたが管理組合の丸投げ意識と無関心がひとつの要因であることは間違いありません。しかしながら肝心の管理会社を規制する法律が甘すぎるということが大きな問題であり同じ管理会社が何度も横領をおこしてしまう土壌があります。

実際に、管理会社社員が管理組合の資金を横領着服しても、監督官庁からの管理会社への処分は原則指示処分だけです。(法第81条第1号違反)
指示処分とは「役所が管理会社に是正を指示する処分」のことで、「以後、十分気をつけるように」と注意をするだけというのが実態です。

また管理会社が大規模修繕工事コンサルタントや建設会社と組んで不正に管理組合に損害を与えたことが判明して、 仮に公正取引員会から摘発されたとしても、現在の適正化法では、管理会社への処分は同じく指示処分どまりなのです。(法第81条第2号・第3号違反)
海外ではこうした法律は、このように軽く、形式的な処分では終わらず厳しく規制している場合が多く実際に欧米の管理業者規制法には、管理業者が守るべき倫理規定と利益相反禁止規定が入っています。
尚、我が国の適正化法に於ける管理組合は消費者契約法にあたる消費者に当たらないとする見解が一般的です。

参考までに法令上、「指示処分」とされている違反項目を一部記載してみます。皆さんこれをみてどう思われるでしょうか?
仮に同程度の内容の事を国家資格に基づく士業(弁護士・司法書士・行政書士・社労士等)の方が行えば厳しい社会的制裁がまっています(レッドカード)。資格者個人及び事務所の信用が一気に低下し継続が困難になります。国からの信用に基づく士業と事業会社を同系列で見てはいけませんがそれにしても甘いというのが正直な感想です。なぜ甘いのかということは少し知見のある方であればお分かりいただけると思いますがここでは省略させて頂きます。

第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
(法第81条第1号)
一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき
(法第81条第2号)
二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき
(法第81条第3号)
三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき

上記の監督処分をしたときは、監督処分日から2年間、国土交通省のホームページにおいて、内容を公表することになっていますが一体どれくらいの組合員の方がチエックを行い確認されているのでしょうか?私の肌感覚からすればほぼいないといったところです。そもそもこうした公表自体を知らないと思います。近年、管理会社による第3者管理方式が増加していますが今回の例をみてもわかるようにこのようなリスクが内在していることを理解した方が良いと思います。

管理会社の横領等に対する管理組合の予防法務の重要性

現状管理会社を規制する法律がこのような状況であれば管理組合は主体性をもって管理会社の業務をチエックしなければいけません。そこで前回の関連記事にも記載した内容をもう一度記載します。まずは管理組合運営について無関心をやめることです。
管理組合の運営に無関心で、管理会社任せにしていると、悪意を持った人間が、皆さん(管理組合)の大切な資産に手をつけてしまうかもしれません。

どのような事情があるにせよ犯罪行為は許されることではありませんが、横領や着服等の不正行為を未然に防ぐ若しくは最小限に食い止める環境作りはできると思います。(予防法務)たとえばいくら親しい友人だからと言って無造作に札束をテーブルの上や目につく所に置きっぱなしにして家に招くというのはある意味犯罪を助長しているともいえる行為で危険です。莫大な修繕積立金を前にして、輪番制で専門性の乏しい役員による管理会社丸投げのマンション管理では、心が動く人間が後を絶たないというのも事実なのです。

そしてこのような不正行為を防止するためには、管理組合のチエック体制と財務管理の強化が重要だと考えます。決算時の監査以外に定期的な監査・監視体制の構築、会計・出納業務のスキームの厳格性、マンション管理士等外部の専門家の活用などの対策が求められます。その結果、隙のあった管理組合の組織が変わり管理会社にも緊張感が生まれてくることになります。

そしてマンション管理組合の健全な運営を実現するためには、組合員同士のコミュニケーションや協力も重要になってきます。各居住者が管理組合運営に関心をもつことにより、居住環境の向上や資産価値の維持にも影響を与えます。
管理会社任せにせず自分たちの財産であるマンションの管理に積極的に関わり参加される組合員が増えることを願います。

2023/12/7

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