管理会社に委託のマンションの区分所有者及び居住者様へ
管理組合側にマンション管理に関する知識がない一方管理会社にはこれまでのノウハウが蓄積されていることもあり力関係は管理会社が優位な状況にあります。そのため管理会社主導の組合運営がが行われているケースが多く、マンション管理組合と管理会社の関係がこじれているケースを何度も見てきました。
マンション管理は専門的で複雑に感じますが、思うほど難しいものではありません。専門家のサポートや現在のスマホ等を活用することで、ほとんどの業務が管理会社の力を借りずとも運営していくことが可能な時代になってきています。
管理会社の力を上手く活用し、コスト削減を図るためにも、管理組合が主体性・継続性を確保し、管理会社の業務を精査・コントロールするためのノウハウが必要です。
当事務所では、マンション管理士等の専門家がノウハウを提供することで、マンション管理組合運営適正化のお手伝いをさせていただきます。
管理会社に対する不満・疑問・悩み
管理適正なマンション管理運営実現のために顧問サービスのご案内!
管理委託組合の皆様へ!
貴方が享受できる壁に囲まれた部屋以外の土地建物・付属施設の共用部分等(あなたが購入した金額の約8割の財産)が「マンション管理組合」により管理運営がされているのです。これだけの資産全てを管理会社に丸投げで良いのか?一度考えてみませんか?
管理組合側にマンション管理に関するノウハウがない一方管理会社にはこれまでのノウハウが蓄積されていることもあり力関係は管理会社が優位な状況にあります。そのため管理会社主導の組合運営がが行われているケースが多く、マンション管理組合とマンション管理会社の関係がこじれているケースを何度も見てきました。マンション管理会社の力を上手く活用し、コスト削減を図るためにも、管理組合が主体性・継続性を確保し、管理会社の業務を精査・コントロールするためのノウハウが必要です。当事務所では、マンション管理士としてノウハウを提供することで、マンション管理会社丸投げのデメリットを排除し透明性の高い組合運営のお手伝いをさせて頂きます。
当事務所が管理会社との間に入り、管理組合側の顧問として就任することで、マンションの管理体制は確実に良くなります。その結果、管理費・修繕積立金も適正な価格に抑えることが可能になります。
管理組合側の不利益を防止する専門家
国がマンション管理士という資格を創設した背景について
マンション管理士とは、2001年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって、国家資格として創設されました。その当時も管理組合の多くはパートナーとして「管理会社」に業務をほぼ任せている状態でした。
しかしながら管理委託業務おいてフロント担当者の無気力、不誠実な態度、杜撰な対応や大規模修繕工事に対する見積り金額の「不透明さ」や管理委託料金への疑問、担当フロントによる管理組合資産の横領など、多くのトラブルや不信感が表面化してきたため、管理組合と利益相反関係にある管理会社ではなく「管理組合側の視点に立ってアドバイスをする専門家」の必要性が高まり、適正化法に基づきマンション管理士制度が創設され今に至っています。
管理会社に委託してる管理組合に於けるマンション管理士の必要性
現在、多くの管理組合は、管理会社に管理業務を委託していますが、「管理会社への業務委託費の妥当性」「フロント担当者の業務遂行能力」「管理会社が請け負う工事内容・金額が適切なのか?」等様々な業務の適正な判断は、管理組合と利害関係のある管理会社よりも、第三者であるマンション管理士の方が客観的で適切なアドバイスができるためメリットは大きいと感じます。
サービス内容
基本業務項目 | 業務内容 |
---|---|
1.組合運営補助業務 | ・理事会・総会議事進行業務 ・管理組合窓口(事務局)業務 ・理事会への出席及びサポート業務 ・総会への出席及びサポート業務 ・理事会議案書、総会議案書作成の助言・サポート業務 ・理事会・総会議事録のチエック・訂正依頼 ・決算案、事業計画案、予算案の作成アドバイス ・掲示物、配布文書、広報誌などの文面確認・助言 ・法的関係書類等の作成アドバイス ・マンション管理士による共用部現地巡回業務 |
2.会計関連補助業務 | ・月次報告書の確認及び報告 ・年次会計監査及び年次業務監査の立会い ・管理費及び修繕積立金の運用コンサルティング |
3.各種契約確認業務 | ・管理会社担当者との連絡業務(業務遂行状況の確認) ・管理士による現地抜き打ちチエック業務(業者評価) ・管理委託契約の更新に関する助言・提案 ・防犯カメラ更新等共用部設備コンサルティング ・共用部分の保険契約に関するコンサルティング ・管理組合の要望による工事等の立会い業務他 |
4.組合問題補助業務 | ・管理費等滞納に関する書類作成に関する助言、サポート ・組合員間における生活上のトラブルへのアドバイス・同席 |
5.管理会社連絡業務 | ・マンション管理会社担当者への連絡又は面談による確認 ・消防訓練等組合行事に於ける管理会社サポート業務 |
6.その他 | ・管理組合運営アドバイス ・その他顧問契約に付随する各種助言・コンサルティング |
契約期間について
3ケ月契約 | 総合サポート |
6か月契約 | 総合サポート |
12か月契約 | 総合サポート |
報酬基準額(サービス料金)について
あくまで基本的な料金を明示しております。実際は相談に応じた個別のサービス内容に基づきお見積りを提出させていただきます。
単棟型 | 団地型 | 複合型 | |
13戸未満 | 16,000円+(戸数×400円) | ||
13戸以上~ 30戸未満 | 18,000円+(戸数×400円) | 単棟型報酬×1.5 | 単棟型報酬×1.5 |
30戸以上~ 50戸未満 | 20,000円+(戸数×400円) | 単棟型報酬×1.5 | 単棟型報酬×1.5 |
50戸以上~ 100戸未満 | 30,000円+(戸数×300円) | 単棟型報酬×1.5 | 単棟型報酬×1.5 |
100戸以上~ 150戸未満 | 40,000円+(戸数×200円) | 単棟型報酬×1.5 | 単棟型報酬×1.5 |
150戸以上 | 60,000円+(戸数×100円) | 単棟型報酬×1.5 | 単棟型報酬×1.5 |
管理委託組合理事会・総会サポート(3ケ月契約・6か月契約・12か月契約)
日常の管理から長期的な課題解決まで、マンション管理には様々な業務が発生します。
すべてを管理会社任せにしたり、管理組合だけの力で乗り切ることよりも、信頼できる専門家や専門業者と連携し解決に当たることが適正な管理組合に近づきます。
管理会社に管理を委託していても、管理組合が主体性を持つことができれば管理会社の行う業務を正しくチエックすることができます。また、無駄な費用を抑えて支出の削減も期待できます。マンションの資産価値を守る主体は、管理組合になります。自分たちのマンションは、自分たちで守るという意識が必要です。しかし、多くの管理組合は輪番制で役員を担当しています。その役員の方々が管理組合運営の知識や経験を有しているケースは非常に少ないと感じています。そういう時にこそ、当事務所の専門家が皆様のお役に立ちます。当事務所と顧問契約することで、どなたが役員になっても負担軽減実現と適正な管理運営を行うことが可能となります。
尚、報酬標準額は消費税込みの表示となっております。
単棟型マンションとは最も多く見られる1棟型の通常の居住用マンションのことです。
顧問契約料金 | 1戸あたりの費用と実質的な負担額について |
40戸のマンション管理組合様の場合で合計36,000円の総合支援サービス | 1戸あたり毎月900円の負担で誰が理事長になっても大幅な負担軽減と適正な管理組合運営が期待できます。費用は、一般管理費からの支出となりますが現在の無駄な管理費の削減効果や修繕工事費削減等も期待できることに加え管理会社の緊張感も生まれ費用対効果を実感していただけることになります。 |
※マンションの戸数・形態(単棟型・団地型・複合用途型)に応じて変動します。
※マンション現地を確認調査のうえ、無料にて見積書を提出いたします。
※尚、明記しております金額に消費税を別途承ります。
ご質問、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
途中解約については、3ケ月契約については1か月前、6か月契約び12か月契約については2か月前に申し入れを行う。違約金発生等管理組合様に不利益な契約内容は排除しております。
お知らせ
管理委託組合理事会・総会サポート以外に継続アドバイザーサービスがあります。このサービスは当事務所のマンション管理士が理事会の相談役に就任し、マンション管理に関するアドバイスや質疑応答を継続して実施するサービスになります。単発の「マンション管理相談」のみで解決する場合は、特に必要ありませんが組合運営の性質上年間通して相談したい問題がある場合や改善したい場合は、単発のマンション管理相談を利用されるより高い費用対効果が期待できます。
この継続アドバイザーサービスは「マンション管理相談」と「当顧問契約サービス」の間にあたるサービス内容で、電話やメール等で相談を行うため、比較的リーズナブルな料金で対応しております。またマンション管理組合の理事会や総会に出席してのサポートも可能です。詳しくは「継続アドバイザーサービス」をご確認ください。
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