
受付:年中無休9時~18時(AI準備中)
外部役員なら利益相反関係に無いマンション管理の専門家を!
第三者管理方式とはマンションの管理を第三者である外部(専門家)に委ねる方法です。
従来、マンションの管理は「住民による自治」が重視されていたため、区分所有者で構成する理事会方式を採用していました。実務自体は管理会社に委託している組合が大半ですが、管理組合員から選任された役員と理事長によって、建物の管理および敷地などの管理を実行しています。
しかし、区分所有者の高齢化や役員のなり手不足が深刻化したことにより、理事会そのものが機能不全となっているマンションも少なくありません。
そこで、新たな管理方式として導入されはじめているのが、この「第三者管理方式」です。
役員や理事長に代わり、修繕計画の策定や修繕積立金の管理から、区分所有者への報告まですべての管理業務を、専門家である第三者が担います。
ひとくちに「第三者管理方式」とは言っても、実際にはいくつかの種類があります。
国土交通省が想定している3つのパターンがいかになります。それぞれ長所・短所ありますのでよく確認することが必要です。
■理事長または理事・監事外部専門家型
理事長、副理事長、理事または監事などに外部(第三者)の専門家が就任する方法です。
専門家が理事会の構成メンバーになり、区分所有者で構成された役員とともに運営を行います。そのため役員は存在し続けますが、外部の専門家に選定を委託できるため負担は軽減されるでしょう。
■外部管理者理事会監督型
外部専門家を管理者とし、区分所有者が構成する理事会がその外部管理者を監視する方法です。さらに別の外部専門家に理事を選任するケースも考えられています。
管理者は執行者、理事会は監視、総会は意思決定と、分担と責任の明確化が期待できるでしょう。
■ 外部管理者総会監督型
外部専門家を管理者として選任し、理事会を廃止する方法です。区分所有者から選任された監事者が外部管理者を監視するか、監査法人による外部監査が義務づけられています。
このケースでは理事会が無くなるため、区分所有者が理事になることはありません。役員のなり手がいない小規模マンションや、区分所有者が居住していない投資型マンションやリゾートマンションなどが想定されています。
標準報酬額 | ||
第三者管理方式について(ミニセミナー) | 無料 | |
第三者管理方式の進め方(出張セミナー) | 10,000円~ | |
個別オーダー業務 | 個別ごとにお見積り |
ご質問・各種相談はお気軽に
講演依頼のご案内
最近の投稿
各管理組合様向け資料
サイトページ一覧
業務対応地域
【北九州市・山口県西部地域】
北九州市・芦屋町・岡垣町・遠賀町・苅田町・上毛町・築上町・中間市・豊前市・水巻町・みやこ町・行橋市・吉富町・山口県下関市・山陽小野田市・宇部市
【福岡市地域】
福岡市 - 東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区・糟屋郡・新宮町・朝倉市・糸島市・大野城市・春日市・古賀市・太宰府市・筑紫野市・筑前町・那珂川町・福津市・宗像市
【筑豊地域】
直方市・宮若市・小竹町・鞍手町・飯塚市・嘉麻市・桂川町・田川市
【筑後地域】
小郡市 · 大刀洗町 · 久留米市 · うきは市 · 大川市 · 大木町 · 筑後市
【大分県一部地域】
中津市・宇佐市及び周辺地区