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大規模修繕工事とは、マンションの経年劣化などにあわせて実施する、おおよそ10〜15年周期で行う全体的な修繕工事のことです。
分譲マンションでは、建物や設備の老朽化による劣化・不具合の発生を防止するために、管理組合が主体となって、長期修繕計画にもとづいて大規模修繕工事を実施します。工事のための資金は管理組合が集めた修繕積立金を充当して行われ、発意から工事完了までおおよそ2年〜5年程度かかります。具体的には外壁補修工事、屋上防水工事、鉄部塗装工事、外構改修工事など全体的に工事を実施します。
当然、工事発注主体は管理組合になりますが、一般的に組合員の方は、大規模修繕に関する専門知識やコストの相場などがわからないケースが大半です。ということは、明確な判断ができずに無駄な工事や割高な費用をかけてしまったり、建設業者選びを間違えてしまうというリスクが常に潜んでいます。
そこで、一般的に理事会とは別に大規模修繕工事のための専門委員会等を設け、外部のコンサルタントを活用して、専門性・継続性・透明性を確保して工事にあたっています。
外部の専門家を活用することにより大規模修繕工事に精通した管理組合の立場で専門家が関わることになり、役員・修繕委員の負担を削減し、透明性の高い公正な業務が可能となります。
ただマンション管理組合の個別の状況等を考慮することも必要です。過去の大規模修繕経験から組合員に大規模修繕に精通した方がいる場合や信頼できる建設会社がいる場合、小規模マンションなどはコンサルタントと契約せず管理組合主体で大規模修繕工事を行う場合もあります。
まずは、管理組合としての方向性をしっかりと見定めて一歩ずつ進めていくことが重要です。。
マンション修繕に向けてのアドバイス
竣工したばかりの新築マンションも、必ず老朽化します。これ自体は避けて通れませんが、老朽化の速度・進行を抑えることは、対応次第で可能です。
色あせてきた外壁塗装、外壁のひび割れなど、計画的なメンテナンスをするかしないかでマンションの資産価値は大きく変わります。
この計画的なメンテナンスを行うためには、資金計画(修繕積立金)が大変重要となってきます。
「いざ修繕工事」となったときに、「修繕積立金が足りない」という理由で修繕ができず、先送りや見送る工事が発生すると、建物はどんどん劣化していきます。
マンションは、60年位は持つのではと多くの方が思っていらっしゃると思いますがそれは計画的に修繕工事を行った場合です。実際はもっと長く持つと考えられています。
しかし、計画的な修繕工事を行わない外壁が老朽化で剥落したり、屋上から漏水が起きたりするということは多々見てきました。
そういう状況になり、組合員に一時金として各200万円ずつ負担してくださいと言われても難しい世帯もあると思います。そのような財政状況であれば借り入れも厳しいと考えます。そのためにも適正な修繕積立金を毎月支払い、大規模修繕に備えていくことが重要です。
修繕積立金の金額が増加するのは抵抗があるかもしれませんが先ほど述べたようにならないためにも必要な修繕積立金を算出して計画的な資金繰りが必要です。
【管理費と修繕積立金】の違いを確認!
マンションに住んでいれば、毎月、管理費と修繕積立金を払う必要があります。
管理費は、日々のマンション運営に利用されます。保険を掛けたり、会議を開催したり、その他にも組合を運営していく上ではいろいろとお金は必要になりますよね。
修繕積立金は、マンションの計画的な修繕の為に積み立てておかれます。
修繕積立金は計画的な修繕に備えるものですから、簡単に取り崩して使うことはできません。経常的な修繕費用のようなものは管理費から支出しなければならない場合もあります。
このように、お金は目的別にしっかりと区分し、必要なものに使っていくことでマンションは適正に維持管理されます。
この管理費も修繕積立金も、管理組合が十分な資金を確保して適切に業務を執行するために、全員がきちんと納めなければなりません。
大規模修繕工事の進め方
当事務所のサービス内容
管理委託組合の場合は、管理会社との協力関係を保つことがスムーズな大規模修繕工事の秘訣です。プロセスの中で担当者の事務作業の負担も増加しますのでそのあたりの調整も当事務所で行わさせて頂きます。
管理組合のニーズに応じて上記項目の必要なサービスのみの対応も可能です。
報酬標準額について
標準報酬額 | ||
大規模修繕工事について(ミニセミナー) | 無料 | |
大規模修繕工事の進め方(出張セミナー) | 10,000円~ | |
大規模修繕工事総合サポート業務 | 30,000円~/月 | |
その他個別オーダー業務(上記サービス内容1~7から選択) | 個別ごとにお見積り |
*期間中の理事会・総会出席・資料作成・議事進行補助等1式が全て含まれた料金になります。個別の管理組合の状況により月額料金・期間等も変わってきますので個別にお見積りをさせて頂きます。
尚、報酬標準額は消費税込みの表示となっております。
設計コンサルタント事務所および建設施工会社契約に伴う契約書についても改正民法への反映や管理組合側に不利な条項がないかもチエックします。
個別の管理組合様から委託を受ける内容・状況によって報酬額が異なってきます。
また、マンションの築年数・規模や形態などからも報酬額に違いがでてきます。
業務の特性上、報酬額を一律に規定してしまうとどうしても大規模なマンションに比べ、小規模マンションの場合、費用が割高になってしまいます。
実は事務所のある北九州市は全国的にも小規模マンションの自主管理組合の割合が高く全国でもトップクラスです。また全体的に見ても地場デペロッパーの小規模マンション割合が多い地域です。
様々な問題を抱えているのは、実はそういったマンションが多いという現実があります。
そのような管理組合こそ、管理会社以外の専門家のサポートを必要としているケースはあると感じています。本来報酬額を一律に決めてしまうと、そのような小規模マンションでは負担が大きくなってしまい、サポートを受けられないといったことが考えられます。
そこで、当事務所では、管理組合様の予算とのからみや業務内容の協議・話し合いを行い個別のマンションごとに柔軟に対応しお見積りをさせて頂いております。
よってここに挙げる報酬額はあくまで標準的な額として(目安として)お考え下さい。
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