マンション管理組合の運営でお困りの場合や、管理会社に対する悩み、建物・設備の維持管理で疑問・心配なことがある場合などは、メールや電話、面談でマンション管理士へ相談できます。
メールや電話で相談する際は、マンション概要などの基本情報のほか必要な資料を用意していただく場合もございますのでで、まずはお気軽にお問い合わせください。
対面での面談ご希望の方につきましては、指定の場所に直接訪問させていただく場合、当事務所に来所していただく場合がございます。また理事会や総会に出席しての説明会等もお受けしております。その他オンライン会議ツールを利用して、理事会や総会にリモート出席のご依頼も状況により可能ですのでお問い合わせください。
【費用相場】
・メールや電話での相談:無料
(※継続的なご利用の場合は下記簡易顧問アドバイザー契約をご検討ください)
・対面の面談:2回まで無料(来所相談及び出張相談)
*管理組合様にて当事務所サービス導入検討される場合は引き続き無料にて対応させて頂きます。
・対面の面談通常料金:5,000円(北九州地区以外の場合、交通費などの実費が別途かかります)
・管理組合の総会・理事会への出席、修繕委員会等にオブザーバーとして出席して、アドバイスや質疑応答を行なわさせていただきます。1回5,000円~
無料相談をご希望される皆様へ
当事務所では、ご相談は無料ですので、専門家の話を聞いてみたいときにも、まずは無料相談をご利用下さい。強引な勧誘等は一切しておりませんので、ご安心ください。
実務経験のあるマンション管理士がすべての管理組合員・居住者様の相談を直接担当いたしますので、迅速かつ適切なアドバイスを行うことが可能です。
継続アドバイザーサービスとは、当事務所のマンション管理士が理事会の相談役に就任し、マンション管理に関するアドバイスや質疑応答を継続して実施するサービスになります。通常のマンション管理相談のみで解決する場合は、特に必要ありませんが組合運営の性質上年間通して相談したい問題がある場合や改善したい場合は、単発のマンション管理相談を利用されるよりコスト削減が実現でき、高い費用対効果が期待できます。
この継続アドバイザーサービスは「マンション管理相談」と「顧問契約サービス」の間にあたるサービス内容で、電話やメール等で相談を行うため、比較的リーズナブルな料金で対応しております。また別途料金(オプション)で、マンション管理組合の理事会や総会に出席してのサポートも可能です。
*継続アドバイザーサービスは、基本的に1年単位(あるいは6カ月単位)の契約になり、マンションの規模や理事会への出席頻度などによって月額料金が変動します。
マンション管理に関する問題点を洗い出し、的確なアドバイスや改善方法を提案させていただくため、管理組合の運営における「相談役」のような役割を担います。
マンション管理士と通常の顧問契約を結ぶまでには至らない場合にご利用していただきやすいサービスです。オプションで理事会や総会に出席して意見をまとめたり、質疑応答に回答したりなどのサポートを受けられるため、理事長はじめ役員の負担を軽減する効果も期待できることになります。
【料金の目安】月額1万5,000円~
*理事会・総会出席コンサルティング(オプション)
管理組合の総会・理事会への出席、修繕委員会等にオブザーバーとして出席して、アドバイスや質疑応答を行なわさせていただきます。1回5,000円~
第3者管理による契約とは、マンション管理組合のメンバーではない第3者(マンション管理士)に理事長業務の代行を委託する契約体系です。
依頼できる主な内容は、総会議案の作成、総会の招集、出納業務、事業計画の実施、管理会社から提出された資料(会計資料・見積書)の確認やアドバイスなどが挙げられます。マンションの住民の高齢化や賃貸契約者の増加などの理由で、理事長のなり手が不足している場合に利用されることが多い契約体系です。
また、マンション個別の問題(駐輪場のバイク盗難・不法投棄ゴミなど)や、住民間の問題(上下階の騒音など)を解決するために理事長代行を委託するケースもあります。
現在当事務所では第3者管理方式サービスは実施しておりません。用意ができましたらご案内させていただきます。ご了承ください。
マンションのような建物で整備が不十分であったり、建物に異常がある場合は、火災などの災害がひとたび発生した際に大きな被害が出る可能性があります。そのような事故ならびに損失を事前に防ぐために、建築士などの有資格者が毎年もしくは数年に一度、定期的に異常がないか調査・検査を実施することが法律で義務付けられています。
マンション等建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、外壁タイル落下等事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため建築基準法では、政令で指定及び特定行政庁(北九州市等)が指定する建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等を、その所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(北九州市等)へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。
調査項目について
当事務所の特殊建築物等定期調査のプラスアルファサービス
当事務所では、理事長への説明の他管理組合員様を対象とした特殊建築物定期調査報告会を開催!
今後の大規模修繕工事に向けての現状把握等皆様に建物の状況をプレゼン形式でわかりやすく説明致させていただきます。
【料金の目安】60,000円~
*マンションの規模、構造、戸数等により金額が変動します。個別に無料でお見積りをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
あなたのマンションの植栽は手入れが行き届いているでしょうか?
管理会社の経験者として感じていることは建物の維持・修繕と比較して手薄になりがちだということです。本来であればマンションの顔とも言えるアプローチ・玄関周辺の植栽についても枯れていたり荒れていたりまたバランスが崩れていたりケースを良く見受けます。また剪定等についても予算を消化するだけの業務になっていたりする場合もあります。しかしながら費用的には予算割合のなかで大きいマンションもあり課題のある管理組合も多いと感じます。
代表自身以前大手花壇関係の会社で働いた経験と管理会社勤務の経験を踏まえメンテナンスが不十分にある理由として以下の要因があると思います。
現状の植栽の調査を実施して報告書を作成して理事会等で説明
植栽の剪定時期・作業仕様等を記載した年間計画シートの作成と理事会等で説明
長期修繕計画とリンクした計画と現状の費用含めた業者選定の検討と資料作成・提案
植栽コーディネーター等植栽担当の理事・委員募集のコンサルティング他関連業務
*マンションの規模、植栽の数、今後の計画(案)等により金額が変動します。個別に無料でお見積りをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
防犯カメラ技術は進歩が早く最新の機種が発売されています。マンションの建物・設備は維持・修繕以外に時代の流れに合わせて対応する改修を行うことで住み心地とマンションの資産価値の向上が期待できます。
マンションという建物は一般的には安全というイメージを持たれる方も多いと思いますが実は犯罪者には狙われやすい面もあり戸建て住宅ほでではありませんが共同住宅の被害は想像以上に多いのです。
現在の防犯カメラが長期間更新されていなければ、犯罪発生等の際録画映像が不鮮明であったり、機種が古いため録画期間が短時間で録画されていないという事になりかねません。またマンション新築時の使用料金がかなり高めに設定されている場合があります。このような場合も契約内容や期間等を確認して今後の対応を検討することも必要ではないかと思います。
現状の防犯カメラの調査を実施して報告書を作成して理事会等で説明
リース・レンタル・買取りそれぞれ特性を記載した協議用資料の作成と理事会等で説明
一般会計予算収支状況とリンクした計画と業者選定の検討と資料作成・提案
防犯カメラ更新に合わせた防犯カメラ使用細則のコンサルティング他関連業務
*マンションの規模、植栽の数、今後の計画(案)等により金額が変動します。個別に無料でお見積りをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
その他防火管理者の成りて不足でお困りの管理組合様もご相談していただければアドバイス等させていただきます。
ご質問・各種相談はお気軽に
最近の投稿
各管理組合様向け資料
サイトページ一覧
業務対応地域
【北九州市・山口県西部地域】
北九州市・芦屋町・岡垣町・遠賀町・苅田町・上毛町・築上町・中間市・豊前市・水巻町・みやこ町・行橋市・吉富町・山口県下関市・山陽小野田市・宇部市
【福岡市地域】
福岡市 - 東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区・糟屋郡・新宮町・朝倉市・糸島市・大野城市・春日市・古賀市・太宰府市・筑紫野市・筑前町・那珂川町・福津市・宗像市
【筑豊地域】
直方市・宮若市・小竹町・鞍手町・飯塚市・嘉麻市・桂川町・田川市
【筑後地域】
小郡市 · 大刀洗町 · 久留米市 · うきは市 · 大川市 · 大木町 · 筑後市
【大分県一部地域】
中津市・宇佐市及び周辺地区