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マンション管理費等滞納サポート業務

Management fee delinquency

管理費等の滞納状況

マンション管理費等の納入は区分所有者の義務ではありますが、様々な事情で支払いが困難なケースが起こります。国土交通省が公表している「平成30年度マンション総合調査結果」によれば、3ヶ月以上管理費や修繕積立金の滞納をしている人がいる管理組合は、マンション全体の24.8%にもなっています。滞納が増えるとマンション管理組合運営に支障が出て大規模修繕工事にも影響を与えることになります。特に近年は、新型感染症・経済情勢の変化や高齢化の影響により滞納割合が増加傾向にあるようです。

管理費等の滞納に対する防止策

1.徴収方法を口座振替方式に変更しておく
毎月の支払い手続きの煩わしさを考え、確実に管理費等を徴収する方式に変更しておく。

2.早めの対応とペナルティー(遅延損害金)の設定
管理費の性質上、どうしても後回しにされやすく、滞納年数が長くなるほど支払いが困難になるケースがほとんどです。法的手段に及ぶ前に有効な手段で対応することがポイントです。
また滞納額に対して遅延損害金や弁護士費用等の負担を明記しておくことも重要です。管理組合が徴収する管理費等の遅延損害金は「消費者契約法」や「利息制限法」の適用はないため、一般的には年14.6%以上に設定している管理組合が多いようです。

3.  良好なコミュニケーション
 マンション内のコミュニケーションを今より高めると心理的に、役員や他の組合員に「迷惑をかけたくない」という気持ちが強くなり、滞納が発生しにくい環境につながります。例えば掲示板を利用した理事会の取り組み・行事等を周知するなど出来ることから初めてみることが大切です。

ただ滞納原因には、区分所有者死亡後の相続人問題、 経済的困窮、  行方不明、意図的な支払い拒否等が原因の場合もあり対応に苦慮するのが実情です。

管理費等の滞納に対する防止策

管理会社と管理委託契約を締結している場合、契約に基づき一定の督促行為はおこなうはずです。
一般的には、6か月が経過するまでに督促状の送付及び電話による督促、自宅訪問による督促、場合により内容証明郵便の発送、駐車場等の使用契約の解約予告・実施等を行います。これ以降で問題が解決しない場合は管理組合と協議し法的措置の検討に入ります。

法的措置には支払督促、少額訴訟、通常訴訟、先取特権の実行、配当要求等の方法があります。
支払督促と少額訴訟は、手続きの簡便さと費用面から、管理費滞納には最も用いられる手段となっています。どちらも管轄は簡易裁判所です。この2つは、専門家でなくても管理組合自身で手続きを行うことも可能です。

当事務所のサービス内容

昨今大きな問題となっている長期滞納者への対応。管理費の性質上、どうしても後回しにされやすく、滞納年数が長くなるほど支払いが困難になるケースがほとんどです。
管理組合としての解決策のポイントは、早い段階で対応することです。同じマンションの居住者同士という立場では、理事長であってもやりづらく、管理会社担当者の対応も消極的になりがちです。場合によっては第3者のサポートが問題解決に向けて重要だと考えます。当事務所は、あくまで平和的解決に向けて対応させていただきますが状況により他の専門家と連携して滞納督促、裁判などの案件まで幅広く対応いたします。

サービス内容
1.管理費滞納問題コンサルタントとして各種アドバイス・指導
2.管理会社の滞納者対応の確認・指導
3.話し合いの場への同席・自宅訪問の立ち会い
4.督促状作成の補助、法的措置の補助
提携行政書士・司法書士との連携による平和的解決を目指しサポートさせて頂きます。
*弁護士法第72条の規定により、マンション管理士が管理組合に代わって督促業務や裁判をすることはできません。

内容証明郵便についても管理組合という団体の特性上、個別の状態に応じた文面・送付の有効性も考慮し総合的に判断する必要があります。ケースにより使い分けることが重要です。

基本料金表

出張セミナー: 法的措置になるまでにやるべきこと(現在中止)      
弁護士に依頼しなければならない状態になる前ににやっておくべきことや管理費滞納に対する管理組合の対応方法など 
(2時間/1回)
15,000円
機材・資料等含む
滞納管理費等総合サポート業務30,000円~

尚、報酬標準額は消費税込みの表示となっております。

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