マンションのような建物で整備が不十分であったり、建物に異常がある場合は、火災などの災害がひとたび発生した際に大きな被害が出る可能性があります。そのような事故ならびに損失を事前に防ぐために、建築士などの有資格者が毎年もしくは数年に一度、定期的に異常がないか調査・検査を実施することが法律で義務付けられています。
マンション等建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、外壁タイル落下等事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため建築基準法では、政令で指定及び特定行政庁(北九州市等)が指定する建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等を、その所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(北九州市等)へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。
調査項目について
調査はマンション管理に精通した一級建築士・マンション管理士・マンション維持修繕技術者、マンション改修施工管理技術者等が繊細に調査致します。
行政庁へ提出
定期報告書を管轄の行政庁に提出します。管理組合様に代わって行政機関に調査報告書を提出。担当者と協議・説明を行い責任をもって完了致します。
注意:特種建築物等定期調査を怠ると、100万円以下の罰金が課されます。
平成20年4月以降、特殊建築物の定期報告書の提出を怠った場合や虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条により、100万円以下の罰金が課されることになりました。罰金を支払った上で、調査報告をしなければなりません。
報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、建物の所有者や管理者に対して、刑法と民法により懲役若しくは禁錮、または罰金が課せられます。
当事務所の特殊建築物等定期調査はここが違う!
当事務所の特殊建築物等定期調査のプラスアルファサービス
当事務所では、理事長への説明の他管理組合員様を対象とした特殊建築物定期調査報告会を開催!
今後の大規模修繕工事に向けての現状把握等皆様に建物の状況をプレゼン形式でわかりやすく説明致させていただきます。
【料金の目安】60,000円~
*マンションの規模、構造、戸数等により金額が変動します。個別に無料でお見積りをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
尚、報酬標準額は消費税込みの表示となっております。
特殊建築物等定期調査を予定の管理組合様。
お見積り受付中です。お気軽にお問い合わせください。
費用を比較したい・他社に依頼している管理組合様歓迎!
当社認定パートナー一部紹介
マンション管理には、法律・金融・不動産・設備関係等様々な知識・経験が必要ななってきます。当社はその専門家のなかでも特にデペロッパー等と利害関係がなく中立性を重視した専門家をパートナーに起用指定しています。専門家と連携することで顧客満足度の向上に努めております。
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