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福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1
重説作成に伴う自主管理組合現地調査等代行サービス
国土交通省「平成30年度マンション総合調査」によると、管理組合が全ての管理事務を行っているいわゆる「自主管理マンション」は、回答数の約6.3%、そのうちの約69.2%が築40年超の高経年マンションとの結果が出ております。
重要事項調査報告書は管理費の額や各種調査の実施状況等、マンションに関する重要事項をまとめたものであり、不動産取引には欠かせないものです。管理会社との管理委託契約を締結しているマンションでは、多くの場合委託内容に含まれており、管理会社が不動産業者の求めに応じて「有料で」発行しております。
重要事項調査報告書は不動産取引の判断材料となるため、判断を誤らせるような間違いがあった場合、訴訟となるリスクがあります。
重要事項調査報告書は管理組合に発行義務があるわけではないですが、不動産業者は取引の際「重要事項説明」をすることを義務づけられております。重要事項説明を作成するための資料として重要事項調査報告書が必要となるため、適正な内容の重要事項調査報告書を発行できない自主管理組合は不動産業者から敬遠され、取引しにくくなる懸念があります。
自主管理組合が提出する報告書は不適格なケースが目立つ!
分譲マンションの重説作成は本当に簡単でしょうか?
一部の宅建業者の方から「分譲マンションの取引は非常に安全だし、重要事項説明書の作成も簡単だから」という方がいます。
分譲マンションを専門に管理してきた立場から言うと、決して簡単でも楽でもないと考えています。区分マンションの取引は一歩間違うと更地や戸建と同等以上のリスクがあるのではないでしょうか?
まず、更地や戸建と同様、役所や現地で行う物件調査のほか、区分マンションには特有の調査があります。それは、マンションの管理に関する項目です。
共用部分を管理する管理会社があるのなら、そこにお金を払って重要事項調査報告書、管理規約集及び議事録などを取り寄せ、それをしっかり読み込んでいかなければなりません。
不明な点があれば、管理会社の担当者に電話をしてヒアリングします。
しかし、自主管理マンションの場合は管理組合の理事長や会計担当者から粘り強くインタビューしなければいけない場合もあります。物件によっては時間が費やし労力を有する場合があります。そもそも組合が機能していないというケースもあったり自己流の管理のため必要な調査が不明な場合や情報が一元化されておらず誰に聞いていいかわからないなど売買を円滑に進めたい営業マンにとって非常にストレスを感じることと思います。
買主にとってはマンションの管理に関する項目が一番生活に密着するため、不動産取引に於いて重要事項説明書の記載には間違いが一切許されません。
そこで営業マンの時間的・精神的負担を軽減することができればと考えマンション管理実務に携わり実際に管理に係る重要事項調査報告を作成してきた実務家が面倒な自主管理組合物件の項目の調査・ヒアリングを代行いたします。
但しご存知のように物件によっては実質組合がないケースもあり調査が困難なケースもありますので事前確認のうえ判断させていただきます。
解決策をご用意させていただきます。
マンション管理のプロフェッショナルが
御社の円滑な取引きをサポート致します!!
出来るだけ営業に専念できる環境へ誘います!!
対応エリアは北九州地区限定となっておりますのでご了承ください。
依頼対象物件
売買に伴い管理組合から提出される内容が重要事項説明書作成に不十分な場合及び提出が困難な管理組合への役員等へのヒアリング、現地調査等が必要なケース。
作成する重要事項調査に関する報告書は「マンション標準管理委託契約書」別表第5に記載された内容を網羅したものとします。
調 査 項 目
・管理形態、竣工年月
・管理費・修繕積立金等の月額 (対象者)
・管理費・修繕積立金等の滞納額 (対象者及び全体)
・管理費等支払方法 ・修繕積立金総額 ・管理組合の金融機関からの借入の有無とその残高
・駐車場等の有無・料金・空き状況
・共用部分の修繕履歴(主に大規模なもの)
・今後の大規模修繕工事の予定、その際の負担金の有無
・アスベスト使用、耐震診断実施の有無
・ペット飼育、リフォーム等専有部分使用に関する規定の有無
・管理費・修繕積立金等の改定予定 ・管理費等減免規定の有無
・インターネット設備等の有無等
(報告書の書式は当事務所所定の書式になります)。
当事務所の代行サービスは、マンション管理業務経験者による実際に調査報告実務に携わった専門家が作業いたします。そのため、マンション管理業務の実務スキルや専門知識がないまま価格だけを売りにするアウトソーシングとは一線を画します。適正な価格、高品質のサービスを行なっております。不動産会社様の円滑な業務のサポートをさせていただきます。
調査代行依頼に際しての注意事項
調査代行手数料について 下記依頼事項の合計金額のご用意をお願い致します。
※振込の場合手数料は御社にてご負担願います。 ※領収証が必要な場合はお申し出ください。
※消費税が改定の場合は、改定された額に変更になります。
調査代行手数料
■現地調査代行手数料 14,000円(税別)~
■管理規約等調査複写 3,000円(税別)~
■長期修繕計画書調査複写 3,000円(税別)~
*自主管理のため管理状況によって価格が異なります。確認の際にお伝えします。
資料交付までの流れ
1 申込 | 2確認 | 3 調査代行 | 4 送付 |
対象マンション等の情報を入力してください | 当社から担当者に内容確認を行います。 その後調査依頼の委任状をお願いします。 | 依頼のあった調査を代行し資料の準備を行ないます。 | 資料を送付させて頂きます。 |
営業マンへ参考情報
自主管理マンションの売れない理由と対策について
自主管理マンションが売れにくい3つの理由
「自主管理マンションは売れない」という話を耳にした方もいらっしゃるでしょう。
自主管理マンションは、売れないか売れても相場より低くなる傾向があるのです。
自主管理マンションが売れにくい理由には、次の3つがあります。
マンションに関わる区分所有法では、マンションの管理について次のように定めています。
建物の区分所有等に関する法律
区分所有者の団体 第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる1
つまり、基本的にマンションを購入したら自動的に組合員になり、運営に参加する必要があります。しかし、自主管理組合によっては機能していない・存在していないマンションもあるのが現実です。
比較的築年数の古いマンションに多く見られるケース
現代では、管理組合が法律により規定され管理組合があるのが当たり前ですが、法律の制定前など管理組合の運営が十分ではない時代も長くありました。
高度経済成長以降、昭和に分譲されたマンションなどでは、実質的に管理組合がないマンションというのも珍しくないのです。
また、管理組合がある場合でも、組合員である住民の高齢化により機能していない場合もあります。
とくに築年数の古いマンションの場合は、実質的に管理組合がないというケースがあるので確認するようにしましょう。
総会が開かれたことがない
築年数が古い
修繕積立金などの徴収がない
戸数が少ない
上記のようなマンションは、管理組合がない可能性があるので注意が必要です。
買手は実際に管理組合が機能していないことが問題
自主管理だからと言って、正常に管理ができているマンションももちろんあります。
自主管理でも管理組合が正常に機能し、管理に問題がないマンションというのもあるでしょう。
住んでいる側にとっては、管理状況は日々実感できるため自主管理でも特に問題がないと分かっているかもしれませんが、買い手は日々の管理状況は把握できません。
管理組合が機能していない=管理ができていないとイメージする買い手というのは多いものでしょう。そのため、「管理組合がない」という理由で購入を避ける方もいらっしゃるのです。
自主管理だと住宅ローンが組めないことがある
自主管理マンションの大きな問題点に「住宅ローンが組めない」という点があります。
自主管理マンションは、先述した通り管理が行き届いていないため、マンション自体の資産価値が下がる要因となります。
将来的に価値が維持できないマンションでは、担保としての価値が下がってしまうため、金融機関の審査次第では住宅ローンが組めない可能性があるのです。
住宅ローンが組めず現金一括決済でしか買えないとなれば、購入者は限られてしまいます。
そのため、管理組合がないことで結果として売れない状態になってしまうのです。
自主管理マンションを売れやすくする方法
管理組合のない自主管理マンションを売れやすくする方法は、「管理組合を設立して機能を正常にする」というシンプルな方法と言えます。
そのために必要なことが次の3つです。
管理組合を作る
管理組合を作る場合は、まずは管理規約がないのか確かめる必要があります。
管理規約があれば、そこに、管理者などが定められているので管理者に総会を要請します。
管理規約は、分譲マンションのデベロッパーなどでも確認できるので、相談してみるとよいでしょう。
管理規約がなく、ある場合でも管理者が指定されていない場合は、総会を開いて理事を選任していく必要があります。
管理規約を作る
総会開催決定と同時に、管理規約案の作成が必要です。
管理規約としては、国土交通省がモデルとして定めた標準管理規約があるので参考にするとよいでしょう。
管理規約制定には、区分所有法などの法的な知識も必要になります。
長期修繕計画を立てる
長期修繕計画では、いつ実施するのか・どのくらい費用が掛かるのかといった予定を元に計画を立てていきます。
大まかには次のような流れで進めていきます。
竣工図などのデータ収集
建物や設備の現況調査
修繕内容の整理
収支計画の作成
修繕計画の構成作成
修繕積立金の徴収
修繕計画の見直し
修繕工事の実行
管理組合・管理規約・長期修繕計画が揃うことで、マンションの適切な管理が可能になり、マンションの資産価値を回復でき、売却できる可能性が高くなります。
ただし、管理組合の設立や長期修繕計画の作成とともに、入居者は管理費や共益費・修繕積立金を支払う必要があります。
マンションを適切に維持するためとはいえ、それまで徴収されていない費用が課せられるのは大きな負担となり、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
マンション管理士など専門家にアドバイスを求めながら、住人一人ひとりとしっかり話し合い、理解を得ながら慎重に進めていく必要があるのです。
STEP1:情報入力 | STEP2:内容確認 | STEP3:送信完了 |
個人情報保護方針
第1 基本方針
当事務所は、個人情報の重要性を十分に認識し、個人情報保護法その他の法令を遵守し、個人情報を慎重に取扱い、その保護に努めます。
第2 個人情報の利用目的
当事務所は、個人情報を、本人の同意がある場合を除き、以下の目的でのみ利用します。但し、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除きます。
1. マンション管理業務・ライフサポート業務及び関連業務
2. セミナーその他の催し物等のご案内
3. 書籍、論文その他の関連情報、その他の文書のご送付及びご送信
4. 各種お問い合せへの対応
5. 当事務所のウェブサイト利用状況の調査
6. マンション管理士又は職員の採用活動
7. その他、上記の利用目的に付随する目的
第3 個人情報の取得
当事務所は、個人情報を、前項の利用目的の達成に必要な限度において適正かつ公正な手段を用いて取得します。
第4 個人情報の管理
当事務所は、その保有する個人情報が、漏えい・改ざん・紛失・不正アクセス・不正利用等されないよう、最善かつ厳重な管理・監督を行います。
第5 個人情報の第三者提供
当事務所は、個人情報の第三者提供については、個人情報保護法その他の法令を遵守します。
第6 個人情報の開示・訂正・利用停止等
当事務所は、その保有する個人情報について、ご本人より開示・訂正・利用停止・消去等の要請をいただいた場合、個人情報保護法その他の法令に従い、迅速かつ誠実に対応致します。
第7 個人情報保護方針の変更
当事務所は、必要に応じて、本個人情報保護方針を変更することがあります。
第8 お問い合わせ先
当事務所の個人情報保護に関するお問い合わせは、事務所概要ページに記載の電話又はメールによりご連絡ください。
個人情報保護責任者:大田 司(個人情報保護士)
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