
受付:年中無休9時~18時(AI準備中)
2025年10月下旬から順次開始予定!
運営責任者からご挨拶
はじめまして。小倉駅前相続相談センター 代表行政書士の大田 司です。
遺産相続の手続きには、複雑なものや期限付きのものがあります。
私は、前職で相続問題に関わってきた経験から、もっと早くから相談いただければ良かったと感じることがたくさんありました。
しかし私自身もそうでしたが、身内を亡くしたばかりで、慣れないお葬式や埋葬が終わってようやく一息つき、いろいろな感情や疲れが出てきている時に、遺産の問題についてすぐに誰かに相談しようという気持ちになれるでしょうか?
そもそも誰に相談したら良いのかわからないし、相談先にどんな資料を持って行ってどんなことを伝えたら良いのかもわからない。これが本当のところではないでしょうか?
当事務所は、そのようなお気持ちを汲み取りみなさまが抱える漠然とした不安が現実の悩み事・もめ事になる前に、財産や関係者の状況を明らかにして、どういう手続きが必要になるのか、どういう問題が起こりそうなのかを、早い段階できちんと説明させていただきます。
遺産相続で、進んで不安や悩み、もめ事を抱えたいと思っている人はいません。
財産を残す方も受け取る方も、出来れば円満なやり取りを望んでいるはずです。
そんな皆様の不安や悩みをご相談いただき、一緒に解決していきませんか。
なんでも話してください。些細なことでもお聞きください。
じっくり丁寧に、誠実に対応することをお約束いたします。
小倉駅前相続相談センターの特徴
相続税のかからない市民のための相続相談・手続きを中心に対応
日本人の資産・相続関係のデーター
相続税割合は全体の約8パーセント
資産家割合全体の約2.5パーセント
日本人の約7割年収500万円以下
日本の賃金は30年以上も上がらず
もっと身近に。もっと気軽に。市民が相談できる場所を!
人は生まれそして必ず亡くなります。現在日本で相続税の対象となる世帯は約8%です。資産家といわれる方は日本人の約2.5%です。日本人の約7割は年収500万円以下というデーターがあります。このようのほとんどの市民にとっては、法律事務所・信託銀行等といった敷居の高い場所での相談や手続き依頼には躊躇されている方が多いと思われます。高額な費用も考えるとできれば自分達で行いたい。しかし実際になにをどうすればいいのか。平日何度も何度も役所等に出向き無駄な労力や時間をかけてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
当事務所ではそんな多くの割合を占める一般市民の方を中心とした相続手続きをはじめとした個人サポート業務を行っております。
相続問題は資産の多い少ないは関係がなく起きる可能性がある。
昨今では、遺産分割事件も増加傾向にあり、とくに兄弟姉妹間での相続トラブルが多いようです。また相続財産が自宅だけのような総資産が5000万円以下の家庭で相続トラブルが多いことが明らかになっています(表1)。
当相談センターが窓口となりワンストップサービスで対応可能
運営メンバー責任者
こんなお悩みありませんか?
当事務所が選ばれる理由
遺言書作成・相続手続きサポート
1、市民のための遺言書作成について
遺言書とは、被相続人(亡くなる方)が自分の財産の分け方やその他の意思を生前に書き記し、死後にその内容を実現させるための文書です。遺言書を作成することで、相続トラブルを防ぎ、意思を確実に反映させることができます。
遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。
遺言書の種類について説明
(1)自筆証書遺言
本人が全文を自筆で書き、日付と署名、押印をすることで作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、不備があると無効になる可能性があります。
(2)公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、紛失の心配もありません。
(3)秘密証書遺言
本人が作成した遺言書を公証役場で保管し、遺言の存在を確実にする方式です。内容を秘密にできる利点がありますが、手続きがやや複雑です。
遺言書作成に於けるポイント
財産の分配を明確に記載する。
法的要件(署名・押印・日付等)を満たす。
相続人にとって公平な内容を心がける。
専門家に相談し、不備のない遺言書を作成する。
遺言書の保管と執行について
遺言書は紛失や改ざんを防ぐため、安全な場所に保管する必要があります。自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用すると安全です。また、遺言の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定することも重要です。
遺言書が必要なケースとは
法定相続分と異なる分配をしたい場合、事業承継を円滑に進めたい場合、内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい場合 、相続人同士の争いを防ぎたい場合相続人がいない場合、障害を持つ家族を支援したい場合、生命保険の受取人を指定したい場合など専門家に相談し、法的に有効な方法で進めることをおすすめします。
最後に
遺言書を作成することで、大切な財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐことができます。形式や内容に不備がないよう、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
料金のご案内
当事務所では、報酬は必ず業務着手前に明示しております。
費用の内容についても詳しくご説明し、お客様にご納得いただいた上でなければ、業務を開始いたしません。
依頼の内容によっては、事前に正確な費用を算出することが困難なケースもございますが、その際にも、まず概算金額をお伝えして今後発生する可能性のある費用についてもわかりやすくご説明いたします。
お見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください
公正証書遺言作成サポート(証人2人付き) | 100,000円 |
相続人調査・相続関係説明図作成 | 30,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 50,000円 |
金融機関名義変更 | 60,000円~ |
遺言の執行 | 遺産総額の2%+実費 |
相続お任せパック・公正証書遺言の検索 ・戸籍謄本、住民票など必要書類の収集 ・法定相続情報一覧図作成 ・金融機関の口座の調査 ・不動産の調査 ・遺産分割協議書の作成 | 300,000円~ |
2、市民のための相続手続きについて
遺産相続の概要について
遺産相続とは、故人が残した財産を法定相続人が引き継ぐ手続きのことを指します。相続財産には、不動産、預貯金、株式、負債などが含まれます。
相続の基本的な流れ
① 相続の開始
被相続人(故人)が亡くなると相続が開始されます。まずは死亡届を役所に提出し、戸籍謄本などの必要書類を取得します。
② 相続人の確定
戸籍謄本をもとに法定相続人を確定させます。相続人の範囲は、民法に基づき配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが対象となります。
③ 相続財産の調査
被相続人が所有していた財産や負債を調査し、遺産の全体像を把握します。預貯金、不動産、株式、借入金などの確認が必要です。
④ 遺産分割協議
遺言書がある場合はその内容に従い、遺言がない場合は法定相続分を基準に相続人同士で遺産分割協議を行います。合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。
⑤ 各種名義変更・相続手続き
遺産の種類に応じて、金融機関や法務局で名義変更の手続きを行います。不動産の相続登記や銀行口座の解約・名義変更などが必要となる場合があります。
⑥ 相続税の申告・納付
相続税の課税対象となる場合、被相続人が亡くなった日から10か月以内に税務署へ申告・納付を行います。
相続手続きにおける注意点について
相続放棄や限定承認を検討する場合は、3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要です。
遺言書がある場合、公正証書遺言であればすぐに開封できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
相続財産に不動産が含まれる場合、登記手続きを怠ると後々の売却や活用が難しくなります。
最後に
遺産相続手続きは、多くの書類準備や法的手続きが必要となるため、専門家のサポートを受けることで円滑に進められます。状況に応じて、行政書士や司法書士、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
料金のご案内
当事務所では、報酬は必ず業務着手前に明示しております。
費用の内容についても詳しくご説明し、お客様にご納得いただいた上でなければ、業務を開始いたしません。
依頼の内容によっては、事前に正確な費用を算出することが困難なケースもございますが、その際にも、まず概算金額をお伝えして今後発生する可能性のある費用についてもわかりやすくご説明いたします。
お見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください
公正証書遺言作成サポート(証人2人付き) | 100,000円 |
相続人調査・相続関係説明図作成 | 30,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 50,000円 |
金融機関名義変更 | 60,000円~ |
遺言の執行 | 遺産総額の2%+実費 |
相続お任せパック・公正証書遺言の検索 ・戸籍謄本、住民票など必要書類の収集 ・法定相続情報一覧図作成 ・金融機関の口座の調査 ・不動産の調査 ・遺産分割協議書の作成 | 300,000円~ |
相続内容にに応じて各専門家との連携が必要になります。各専門家の費用については提案の段階でご説明させていただきます。ご納得のうえでご依頼していただくことが可能です。
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