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クーリングオフ
クーリングオフに関しては、特定商取引法に定められています。特定商取引法は、事業者による違法又は悪質な勧誘行為や取引行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
クーリングオフに関しては、特定商取引法に定められています。特定商取引法は、事業者による違法又は悪質な勧誘行為や取引行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度
(1) クーリング・オフできる取引形態
取引形態(6類型) | 期間 | 根拠条文 |
訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス,催眠(SF)商法も含む。) | 8日間 | 特定商取引法第9条 |
電話勧誘販売 | 8日間 | 特定商取引法第24条 |
特定継続的役務提供 (エステ,美容医療,語学教室,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚相手紹介サービス) | 8日間 | 特定商取引法第48条 |
訪問購入 | 8日間 | 特定商取引法第58条の14 |
特定商取引法第58条の14 | 20日間 | 特定商取引法第40条 |
業務提供誘因販売取引 (いわゆる「内職・モニター商法」 | 20日間 | 特定商取引法第58条 |
クーリング・オフの期間の起算日(1日目)は,消費者が事業者から法定書面(※)を受け取った日です。
※ 「法定書面」とは,(1)の表にある取引において契約の申込みや契約締結が行われた場合に,事業者が消費者に交付しなければならないとされている書面です。この書面には,商品やサービスの内容,金額などのほか,クーリング・オフに関するに関する事項についても記載しなければならないとされています。
(2) クーリング・オフできる期間
契約書を受け取ってから8日(マルチ商法と内職商法は20日)以内であれば、無条件での契約解除(クーリングオフ)が可能です。商品を返送するための宅配代金も含めて、お金を払う必要は一切ありません。また、契約解除の理由も問われません。内容証明郵便を利用し、クーリングオフの通知を行ってください。
契約書面を受け取っていない場合や、契約書面に不備がある場合、また、クーリングオフ妨害を受けた場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、クーリングオフ出来る場合があります。
また,本来はクーリング・オフできる契約であるにもかかわらず,事業者から「クーリング・オフできない」などと虚偽の説明を受けて誤認したり,威迫されて困惑したりして,期間内にクーリング・オフをすることができなかった場合は,事業者から改めてクーリング・オフできる旨の書面を受け取った日を起算日として期間が満了するまでは,クーリング・オフすることができます。
期間内に発信(通知)すれば,クーリング・オフの効力が生じます。
消費者が期間内にクーリング・オフする旨の書面または,電磁的記録を発信(通知)すればよく,通知が期間内に事業者に届かなくても有効です。
業者によるクーリングオフの妨害
購入した商品に欠陥があった場合や、後から考え直した場合、消費者はクーリングオフを要求することができます。しかし、事業者のなかには、消費者にクーリングオフをさせないために妨害するケースがあります。「この商品はクーリングオフの対象外です」「開封したらクーリングオフはできません」など、いろいろな理由をつけて妨害しようとします。こういった行為はクーリングオフ妨害と呼ばれ、当然認められません。
クーリングオフ妨害があった場合、クーリングクオフ期間が延長されます。具体的にいうと、「弊社はクーリングオフ妨害行為を行いましたので、本書面が到達してから8日間はクーリングオフが可能です」というような内容の文書を消費者が受領してから8日間がクーリングオフ期間となります。
(クーリング・オフできない場合の例)
(3) クーリングオフ対象外の取引
6類型に当てはまらないデパートやスーパー等に行って買い物をする店頭販売においては、基本的にクーリングオフの対象になりません。
事業者が新聞や雑誌、インターネット等で公告し、消費者が郵便や電話等の通信手段により申し込みをする取引のことで、「電話勧誘販売」を除いたものである通信販売も基本的にはクーリングオフの対象にはなりませんが、自主的なクーリングオフ期間が設けられている場合もあります。
その他、次の場合等もクーリングオフの対象にはなりません。
(4) クーリング・オフの効果
消費者がクーリング・オフを行うと,契約は無条件で解除となり,契約はなかったことになります。
ワンポイントアドバイス!
まずはお近くの自治体の消費生活センターにご相談されてみてください。そのうえで不安に思われる場合はお気軽にご相談ください。ただしタイムリミットまで時間的余裕がない場合等は弊所にお問い合わせください。
クーリングオフ代行サービスの対応地域
現在北九州地区のみ
クーリングオフ代行サービスの必要書類
契約書のコピー
当事務所によるクーリングオフ代行手続きの流れ
クーリングオフを実行する場合、内容証明郵便書面で相手方に通知をするのが一般的です。配達証明付内容証明で通知することで、送付した日付と配達した記録が残りますから。確実にクーリングオフを実行できます。記載事項としては、主に、契約日、契約者、クーリングオフしたい商品名、既に金銭を支払っている場合には金額、根拠法令等です。通知書が事業者へ届く頃に、今後の対応について依頼者(消費者)に代わって確認します。例えば、受け取った商品についての返送方法や既に支払った金銭の返金方法等についてです。
なお、2022年から書面によるほか、電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者のウェブサイトに設置されたクーリングオフ用のフォームからでもクーリングオフが可能になりました。
クーリングオフ期間が過ぎている場合
クーリングオフを行使できる期間が過ぎていても、消費者契約法による契約取り消しが可能なケースもあります。消費者契約法では、消費者と事業者の消費者契約を下記の条件で取り消すことができるとされているほか、消費者の利益を害する契約条項を無効とするとされています。
(1)消費者契約法による取消し
契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合には、初めから無効であったことになります。
不実告知
重要事項について事実と異なる説明をした
断定的判断
確実でないものが確実であると誤解させるような決めつけ
不利益事実の不告知
重要事項について不利益になることを言わなかった
不退去
契約するまで帰ってくれなかった
監禁
契約するまで帰してくれなかった
取消しができるのは、・ 追認できる時から6か月間 ・ 契約締結の時から5年以内です。
(2)特定商取引法による取消し
契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。
取消しができるのは、・ 追認できる時から6か月間・ 契約締結の時から5年以内です。
また、訪問販売における、いわゆる過量販売・次々販売による場合も、契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
この撤回等は、契約締結の時から1年以内にする必要があります。
(3)民法による取消権、無効
詐欺や強迫による意思表示は、取り消すことができます。また、錯誤(さくご)による意思表示は無効とされます。
お手続きの流れ
内容証明のご依頼から発送まで
※紛争性のあるものや、トラブルに発展する可能性のある案件のご依頼はお引き受けできません。ご了承下さい。※当事務所はご本人様確認を実施しております。特に高額なご契約に関するクーリングオフ手続の代行は出張面談を行いますので、別途交通費を請求させていただく場合がございます。また、ご本人様確認ができない場合にはご依頼をお受けすることができませんのでご了承ください。
お振込み先銀行口座
●三井住友銀行北九州支店(普)7314541
行政書士北九州桜花法務事務所 大田司
●PayPay銀行ビジネス営業部(店番)005 (普)1224249
行政書士北九州桜花法務事務所 大田司
クーリングオフ代行サービス料金
契約金額(総額) | 手続代行報酬(税込) | 代行報酬+郵便料金 |
~10万円未満 | 7,700 円 | 9,605 円 |
~20万円未満 | 8,800 円 | 10,705 円 |
~30万円未満 | 9,900 円 | 11,805 円 |
~40万円未満 | 14,300 円 | 16,205 円 |
~50万円未満 | 18,700 円 | 20,605 円 |
~70万円未満 | 24,200 円 | 26,105 円 |
~100万円未満 | 28,600 円 | 30,505 円 |
100万円以上 | 契約金額の2.5% (28,600円~) |
※手続には、代行報酬に加え、内容証明代金(郵便料金)1,905円が必要となります。(速達280円追加・文書枚数により365円追加または減額)
クーリングオフ期間経過後の中途解約代行サービス料金(報酬)
エステやスポーツジムなどの場合、「実際に行ってみたら効果がなかった」「思っていたものと違った」などの理由で、契約後しばらく経ってから解約したいというケースが少なくありません。
このようなケースでは、クーリングオフ期間を経過していても中途解約ができます。
例えば、年間60万円のエステの契約をしていた場合に中途解約を実行すると、将来支払うべきだった金額が返還されます。仮に1ヶ月分のサービスを受けていた場合には、1ヶ月あたりの金額5万円は返還されませんが、残りの55万円は返還されます。ただし、入会金など、サービスとは熱に支払った初期費用は対象になりません。なお、中途解約時の違約金には規制があり、不当に高額な違約金を支払う必要はありません。
契約の内容 | サービス提供前の解約 | サービス提供後の解約 |
エステティックサロン | 2万円 | 2万円と残りの代金の1割を比較して低い方の金額 |
語学教室 | 1万5000円 | 5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円と1ヶ月の月謝を比較して低い方の金額 |
学習塾 | 1万1000円 | 2万円と1ヶ月の月謝を比較して低い方の金額 |
パソコン教室 | 1万5000円 | 5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額 |
結婚相談所 | 3万円 | 2万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額 |
支払い総額の3%+1万円 (最低3万円)
適格請求書発行事業者
T3810555684045
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